第百一条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/20 19:20 UTC 版)
「日本国憲法第101条」の記事における「第百一条」の解説
この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
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