所掌業務
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経済産業省組織令第三条では、以下の事務を大臣官房の所掌事務と定めている。 経済産業省の所掌事務に関する統計に関する事務の総括に関すること。 商鉱工業に関する統計調査に関すること。 経済産業省の所掌事務に関する統計調査の結果の総合的解析に関すること。
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所掌業務
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経済産業省組織令第6条では、以下の事務を貿易経済協力局の所掌事務と定めている。 輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること(産業技術環境局の所掌に属するものを除く。)。 通商経済上の経済協力(通商経済上の地域協力に係るものを除く。次号において同じ。)に関する協定又は取決めの実施に関すること。 通商経済上の経済協力に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。 貿易保険に関すること。 貿易再保険特別会計の経理に関すること。 貿易再保険特別会計に属する国有財産及び物品の管理に関すること。 通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。 条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人及びこれらに類する者に対する物資の供給及び役務の提供に関すること(防衛省の所掌に属するものを除く。)。 前各号に掲げるもののほか、通商の振興に関すること。 経済産業省の所掌に係る事業の海外事業活動に関すること。 経済産業省の所掌に係る事業に関する外国投資家の事業活動に関すること。 経済産業省の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち経済協力(地域協力に係るものを除く。)に関する事務の総括に関すること。
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所掌業務
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保険局は、次に掲げる事務をつかさどる(厚生労働省組織令13条)。 健康保険事業に関すること(年金局の所掌に属するものを除く)。 船員保険事業に関すること(年金局の所掌に属するものを除く)。 国民健康保険事業に関すること。 後期高齢者医療制度に関すること。 医療保険制度の調整に関すること。 保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携に関すること。 特別保健福祉事業に関すること。 年金特別会計の健康勘定及び年金特別会計の業務勘定のうち特別保健福祉事業の経理に関すること。 年金特別会計の健康勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
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所掌業務
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経済産業省組織令第9条では、以下の事務を商務情報政策局の所掌事務と定めている。 情報処理の促進に関すること。 情報通信の高度化に関する事務のうち情報処理に係るものに関すること。 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。化学工業品(生物化学の知見を利用して製造されるものに限る。)、情報通信機器、電子機器(電子計算機及びその関連装置を除く。)、電気機器、事務用機械、医療用機械器具、福祉用具及びレコードその他情報記録物並びにこれらに類するもの(油脂製品及び化粧品を含み、化学肥料、飲食料品及び農薬を除く。) 経済産業省の所掌に係るサービス業に関する事務の総括に関すること。 経済産業省の所掌事務のうち医療に関連する技術に関する研究及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 経済産業省の所掌に係る事業のうち生活文化の創造に関連するものに関する事務の総括に関すること。 デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。 通商に関する参考品及びこれに類するものの収集及び展示紹介に関すること。 商業の発達及び改善に関する基本に関することその他商一般に関すること。 百貨店業その他大規模小売店舗における小売業に関すること(経済産業政策局の所掌に属するものを除く。)。 物資の流通(輸送、保管及び保険を含む。)の効率化及び適正化に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。 商品市場における取引及び商品投資の監督に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。 経済産業省の所掌事務に係る消費の合理化に関する事務の総括に関すること。 経済産業省の所掌事務に係る一般消費者の利益の保護に関すること(経済産業政策局の所掌に属するものを除く。)。 火薬類の取締り、高圧ガスの保安、鉱山における保安その他の所掌に係る保安(以下「産業保安」という。)の確保に関すること。 事業用電気工作物の設置又は変更の工事に係る環境影響評価に関すること。 商務情報政策局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち生物化学の知見の利用に関するものの総括に関すること。 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の施行に関すること。 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成二年法律第七十一号)の施行に関すること。 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成4年法律第88号)の施行に関すること。 産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の所掌事務の運営に関する総合的監督に関すること。 産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の職員の人事並びに教養及び訓練に関する事務の取りまとめに関すること。 産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。 産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の経費の概算の調整及び配賦に関すること。 産業保安監督部及び那覇産業保安監督事務所の行政財産及び物品の管理に関する事務の取りまとめに関すること。
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所掌業務
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社会・援護局は、次に掲げる事務をつかさどる(厚生労働省組織令第11条)。 社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(子ども家庭局及び老健局の所掌に属するものを除く。)。 独立行政法人福祉医療機構の組織及び運営一般に関すること。 生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること(子ども家庭局の所掌に属するものを除く。)。 消費生活協同組合の事業に関すること。 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。 第二号から前号までに掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること(子ども家庭局の所掌に属するものを除く。)。 障害者の福祉の増進に関すること。 障害者の保健の向上に関すること。 精神保健福祉士に関すること。 公認心理師に関する事務のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。 自殺総合対策大綱(自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号)第十二条に規定する自殺総合対策大綱をいう。第百一条第六号において同じ。)の作成及び推進に関すること。 アルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)第十二条第一項に規定するアルコール健康障害対策推進基本計画(第百九条第十六号において「アルコール健康障害対策推進基本計画」という。)の策定(変更に係るものに限る。同号において同じ。)及び推進に関すること。 国民の精神的健康の増進に関すること。 福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。 地域における社会福祉の増進に関すること。 引揚援護に関すること。 戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。 戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。 前号に掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること。 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の規定による障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 障害保健福祉部は、前項第八号から第十一号まで、第十三号から第十五号まで及び第二十一号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。 前項第二号に掲げる事務のうち障害者の福祉に関すること(社会福祉法第五十六条第一項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。 前項第七号に掲げる事務のうち授産事業に関する企画、調査及び調整に関すること。
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所掌業務
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厚生年金保険、国民年金等の公的年金制度及び企業年金等の企画立案、年金積立金の管理運用等を所掌する。
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経済産業省組織令第4条では、以下の事務を経済産業政策局の所掌事務と定めている。 経済構造改革の推進に関すること。 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案への参画に関し、経済産業省の所掌に係る政策の企画を行うこと。 産業構造の改善に関すること。 企業間関係その他の産業組織の改善に関すること。 市場における経済取引に係る準則の整備に関すること。 工業所有権及びこれに類するものの保護及び利用に関すること(特許庁及び商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。 第三号から前号までに掲げるもののほか、業種に普遍的な産業政策に関すること(特許庁、産業技術環境局及び商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。 経済産業省の所掌事務に関する調査に関する事務の総括に関すること。 経済産業省の所掌事務に関する内外経済事情及び経済政策の調査に関すること。 経済産業省の所掌事務に関する経済に関する長期計画に関すること。 商鉱工業の発達及び改善に関する基本に関すること(商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること(資源エネルギー庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。 経済産業省の所掌に係る物資(電力を含む。次号及び第十五号において同じ。)の総合的な需給の調整に関すること。 経済産業省の所掌に係る物資の需給の調整に関する事務の総括に関すること。 経済産業省の所掌に係る物資の価格に関する事務の総括に関すること。 経済産業省の所掌事務に係る価格の統制に関すること。 経済産業省の所掌に係る金融上の措置に関する事務の総括に関すること。 経済産業省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること。 経済産業省の所掌に係る人材に関する事務の総括に関すること。 経済産業省の所掌事務のうち地域に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 産業立地に関すること(商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。 工業用水道事業の助成及び監督に関すること。 地域における商鉱工業一般の振興に関すること(商務情報政策局の所掌に属するものを除く。)。 経済産業省の所掌事務に関する地方情勢に関する調査に関すること。 経済産業省の所掌事務に関する統計に関する事務の総括に関すること。 経済産業省の所掌事務に関する統計調査の結果の総合的解析に関すること。 独立行政法人経済産業研究所の組織及び運営一般に関すること。 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する事務の調整に関すること。 商工会議所及び日本商工会議所の組織及び運営一般に関すること。 産業構造審議会の庶務に関すること。 地方支分部局及び沖縄総合事務局の所掌事務(沖縄総合事務局にあっては、地方支分部局において所掌することとされている事務に限る。以下同じ。)の運営に関する総合的監督に関すること。 地方支分部局の職員の人事並びに教養及び訓練に関する事務の取りまとめに関すること。 地方支分部局の機構及び定員に関する事務の取りまとめに関すること。 地方支分部局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。 地方支分部局所属の行政財産及び物品の管理に関する事務の取りまとめに関すること。
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所掌業務
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経済産業省組織令第5条では、以下の事務を通商機構部の所掌事務と定めている。 通商に関する協定又は取決めの実施に関すること(貿易経済協力局の所掌に属するものを除く。) 通商経済上の国際協力に関すること(資源エネルギー庁及び貿易経済協力局の所掌に属するものを除く。) 通商に関すること(貿易経済協力局の所掌に属するものを除く。)。 上記の事務のうち次に掲げる事務 通商に関する多数国間の協定又は取決めの実施に関する事務の総括に関すること。 通商に関する多数国間の国際機関及び国際会議に関すること。 通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。
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所掌業務
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経済産業省組織令第6条では、以下の事務を貿易管理部の所掌事務と定めている。 輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関する事務のうち輸出及び輸入の管理に関する事務(産業技術環境局の所掌に属するものを除く)。 通商に伴う外国為替の管理及び調整に関すること。 条約に基づいて日本国に駐留する外国軍隊、日本国に在留する外国人及びこれらに類する者に対する物資の供給及び役務の提供に関すること(防衛省の所掌に属するものを除く。)。
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所掌業務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/18 08:10 UTC 版)
経済産業省組織令第5条では、以下の事務を通商政策局の所掌事務と定めている。 通商に関する政策及び手続に関すること。 通商に関する協定又は取決めの実施に関すること(貿易経済協力局の所掌に属するものを除く。)。 通商に関する調査に関する事務の総括に関すること。 通商経済上の国際協力に関すること(資源エネルギー庁及び貿易経済協力局の所掌に属するものを除く。)。 通商政策上の関税に関する事務その他の関税に関する事務のうち経済産業省の所掌に係るものに関すること。 独立行政法人日本貿易振興機構の組織及び運営一般に関すること。 前各号に掲げるもののほか、通商に関すること(貿易経済協力局の所掌に属するものを除く。)。 経済産業省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること(貿易経済協力局の所掌に属するものを除く。)。
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所掌業務
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経済産業省組織令第7条では、以下の事務を産業技術環境局の所掌事務と定めている。 経済産業省の所掌に係る技術に関する事務の総括に関すること。 経済産業省の所掌に係る技術に関する政策の評価に関すること。 経済産業省の所掌事務に関する技術に関する調査に関する事務の総括に関すること。 経済産業省の所掌事務に関する技術に関する総合的な調査に関すること。 民間における技術の開発に係る環境の整備に関すること(特許庁の所掌に属するものを除く。)。 鉱工業の科学技術に関する総合的な政策に関すること。 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発の技術指導及び助成並びにその成果の普及に関すること。 鉱工業の科学技術に関する研究及び開発並びに企業化の促進に必要な施設及び設備の整備に関すること。 前三号に掲げるもののほか、鉱工業の科学技術の進歩及び改良並びにこれらに関する事業の発達、改善及び調整に関すること。 経済産業省の所掌に係る基準・認証制度(技術上の基準及び当該基準に対する適合性の確認に関する手続を定めた制度をいう。以下同じ。)に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 工業標準の整備及び普及その他の工業標準化に関すること。 計量の標準の整備及び適正な計量の実施の確保に関すること(資源エネルギー庁の所掌に属するものを除く。)。 地質の調査及びこれに関連する業務を行うこと。 経済産業省の所掌に係る産業公害の防止対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 経済産業省の所掌事務に係る資源の有効な利用の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 経済産業省の所掌に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。 経済産業省の所掌に係る環境と調和のとれた事業活動の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 経済産業省の所掌に係る地球環境保全に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 経済産業省の所掌に係る事業の産業廃棄物に関する対策の促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)の施行に関すること。 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)の施行に関すること。 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の施行に関すること。 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第七十号)の施行に関すること。 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)の施行に関すること(輸出移動書類(同法第五条第一項に規定する輸出移動書類をいう。以下同じ。)及び輸入移動書類(同法第九条第一項に規定する輸入移動書類をいう。以下同じ。)に関することを除く。)。 エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の施行に関すること(資源エネルギー庁、中小企業庁及び製造産業局の所掌に属するものを除く。)。 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の施行に関すること。 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)の施行に関すること。 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の組織及び運営一般に関すること。 独立行政法人産業技術総合研究所の組織及び運営一般に関すること。 独立行政法人製品評価技術基盤機構の組織及び運営一般に関すること。 計量行政審議会の庶務に関すること。
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所掌業務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/21 23:06 UTC 版)
経済産業省組織令第8条では、以下の事務を製造産業局の所掌事務と定めている。 次に掲げる物資の輸出、輸入、生産、流通及び消費(生糸及び繭短繊維の生産、流通及び消費並びに農林畜水産業専用物品の流通及び消費を除く。)の増進、改善及び調整に関すること(資源エネルギー庁及び商務情報政策局の所掌に属するものを除き、航空機の修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)。鉄鋼、鉄鋼製品、軽金属、ニッケル、コバルト、チタニウム、希有金属、非鉄金属製品、金属くず、化学工業品、機械器具、鋳造品、鍛造品、繊維工業品、雑貨工業品及びこれらに類するもの(油脂製品、化粧品、農水産機械器具、産業車両、陸用内燃機関、航空機、銃砲及び木竹製品並びに土木建築材料(木材を除く。)を含み、化学肥料、飲食料品、農薬、鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置、原皮、原毛皮、国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品並びに農林水産省がその生産を所掌する農機具を除く。) 非鉄金属(核燃料物質を除く。)の回収及び再生に関すること。 住宅設備機器及びインテリア用品に関する事務の総括に関すること。 工業塩の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。 化学肥料(炭酸カルシウムを除く。)の輸出、輸入及び生産の増進、改善及び調整に関すること。 鉄道車両、鉄道信号保安装置、自動車用代燃装置並びに国土交通省がその生産を所掌する軽車両、船舶、船舶用機関及び船舶用品(以下「鉄道車両等」という。)の輸出及び輸入の増進、改善及び調整に関すること。 化学物質の管理に関する経済産業省の所掌に係る事務に関すること。 自転車競走及び小型自動車競走の施行に関すること。 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、鉱工業の発達及び改善を図るものに関すること。 デザインに関する指導及び奨励並びにその盗用の防止に関すること。 製造産業局の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関すること。 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち生物化学の知見の利用に関するものの総括に関すること。 経済産業省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち宇宙の利用に関するものの総括に関すること。
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