所掌事務・権限等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 22:46 UTC 版)
「東日本大震災復興構想会議」の記事における「所掌事務・権限等」の解説
設置 東日本大震災復興構想会議は、2011年(平成23年)4月11日の閣議決定により設置された。同年6月24日に東日本大震災復興基本法が公布・施行された後は、同会議は、東日本大震災復興対策本部の下に置かれる(東日本大震災復興基本法18条1項)。復興庁の設置に伴い、東日本大震災復興構想会議は廃止(復興庁設置法附則8条)。 所掌事務 東日本大震災復興構想会議は、次に掲げる事務をつかさどる(法18条2項)。 東日本大震災復興対策本部本部長(内閣総理大臣)の諮問に応じて、東日本大震災からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を本部長に建議すること。 東日本大震災からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に本部長に意見を述べること。 原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機関 原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する重要事項について、当該災害の復旧の状況等を踏まえ、特別に調査審議を行わせるため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、東日本大震災復興対策本部に、関係地方公共団体の長及び原子力関連技術、当該災害を受けた地域の経済事情等に関し優れた識見を有する者で構成される合議制の機関を置くことができる(法19条)。この場合において、当該機関による調査審議は、東日本大震災復興構想会議による調査審議の結果を踏まえて行われなければならない(同条)。 資料の提出その他の協力の要請 東日本大震災復興構想会議及び原発事故からの復興に関する合議制の機関(東日本大震災復興構想会議等)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる(20条1項)。東日本大震災復興構想会議等は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、調査審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる(同条2項)。
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