所掌事務・権限等とは? わかりやすく解説

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所掌事務・権限等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 22:46 UTC 版)

東日本大震災復興構想会議」の記事における「所掌事務・権限等」の解説

設置 東日本大震災復興構想会議は、2011年平成23年4月11日閣議決定により設置された。同年6月24日東日本大震災復興基本法公布施行された後は、同会議は、東日本大震災復興対策本部の下に置かれる東日本大震災復興基本法181項)。復興庁設置に伴い東日本大震災復興構想会議廃止復興庁設置法附則8条)。 所掌事務 東日本大震災復興構想会議は、次に掲げ事務つかさどる(法182項)。 東日本大震災復興対策本部本部長内閣総理大臣)の諮問に応じて東日本大震災からの復興に関する重要事項調査審議し、及びこれに関し必要と認め事項本部長建議すること。 東日本大震災からの復興のための施策実施状況調査審議し必要がある認め場合本部長意見述べること。 原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機関 原子力発電施設事故による災害受けた地域復興に関する重要事項について、当該災害の復旧状況等を踏まえ特別に調査審議行わせるため必要がある認められるときは、政令定めところにより、東日本大震災復興対策本部に、関係地公共団体の長及び原子力関連技術当該災害受けた地域経済事情等に関し優れた識見有する者で構成される合議制機関を置くことができる(法19条)。この場合において、当該機関による調査審議は、東日本大震災復興構想会議による調査審議結果踏まえて行われなければならない(同条)。 資料の提出その他の協力の要請 東日本大震災復興構想会議及び原発事故からの復興に関する合議制機関東日本大震災復興構想会議等)は、その所掌事務遂行するため必要がある認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私団体対し資料提出意見表明説明その他の必要な協力求めることができる(20条1項)。東日本大震災復興構想会議等は、その所掌事務遂行するため特に必要がある認めるときは、調査審議対象となる事項関し識見有するに対しても、必要な協力依頼することができる(同条2項)。

※この「所掌事務・権限等」の解説は、「東日本大震災復興構想会議」の解説の一部です。
「所掌事務・権限等」を含む「東日本大震災復興構想会議」の記事については、「東日本大震災復興構想会議」の概要を参照ください。

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