原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機関(19条)
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「東日本大震災復興基本法」の記事における「原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機関(19条)」の解説
原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する重要事項について、当該災害の復旧の状況等を踏まえ、特別に調査審議を行わせるため必要があると認められるときは、本部に、関係地方公共団体の長及び原子力関連技術、当該災害を受けた地域の経済事情等に関し優れた識見を有する者で構成される合議制の機関を置くことができる。この場合において、当該機関による調査審議は、東日本大震災復興構想会議による調査審議の結果を踏まえて行われなければならない。
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原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機関
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/19 13:49 UTC 版)
「東日本大震災復興構想会議」の記事における「原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機関」の解説
原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する重要事項について、当該災害の復旧の状況等を踏まえ、特別に調査審議を行わせるため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、東日本大震災復興対策本部に、関係地方公共団体の長及び原子力関連技術、当該災害を受けた地域の経済事情等に関し優れた識見を有する者で構成される合議制の機関を置くことができる(法19条)。この場合において、当該機関による調査審議は、東日本大震災復興構想会議による調査審議の結果を踏まえて行われなければならない(同条)。
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