東日本大震災復興対策本部とは? わかりやすく解説

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東日本大震災復興対策本部

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/27 07:12 UTC 版)

東日本大震災復興対策本部(ひがしにほんだいしんさいふっこうたいさくほんぶ)は、かつて存在した日本の行政機関






「東日本大震災復興対策本部」の続きの解説一覧

東日本大震災復興対策本部(11条等)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 23:44 UTC 版)

東日本大震災復興基本法」の記事における「東日本大震災復興対策本部(11条等)」の解説

東日本大震災復興対策本部は、内閣置かれる本部長内閣総理大臣本部主任の大臣)、副本部長内閣官房長官東日本大震災復興対策担当大臣本部員はその他の全ての国務大臣内閣官房副長官、関係府省副大臣大臣政務官、関係行政機関長のうちから、内閣総理大臣任命する者などである。東日本大震災復興対策担当大臣は、内閣総理大臣の命を受けて東日本大震災からの復興のための施策推進関し内閣総理大臣助けることをその職務とする国務大臣である。また、本部長らを助けるため、関係行政機関職員のうちから、内閣総理大臣幹事任命する本部には事務局置かれる

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東日本大震災復興対策本部(第3章)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 23:44 UTC 版)

東日本大震災復興基本法」の記事における「東日本大震災復興対策本部(第3章)」の解説

東日本大震災復興対策本部は、復興庁設置により廃止され第3章は「第三章 削除となった。以下は制定時条文説明である。 東日本大震災復興対策本部(11条等) 東日本大震災復興対策本部は、内閣置かれる本部長内閣総理大臣本部主任の大臣)、副本部長内閣官房長官東日本大震災復興対策担当大臣本部員はその他の全ての国務大臣内閣官房副長官、関係府省副大臣大臣政務官、関係行政機関長のうちから、内閣総理大臣任命する者などである。東日本大震災復興対策担当大臣は、内閣総理大臣の命を受けて東日本大震災からの復興のための施策推進関し内閣総理大臣助けることをその職務とする国務大臣である。また、本部長らを助けるため、関係行政機関職員のうちから、内閣総理大臣幹事任命する本部には事務局置かれる所掌事務12条) 東日本大震災復興基本方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 関係地公共団体が行復興事業への国の支援その他関係行政機関講ずる東日本大震災からの復興のための施策実施推進及びこれに関する総合調整に関する事務二号掲げるもののほか、法令規定により本部に属させられ事務 現地対策本部17条) 本部所掌事務一部分掌させるため、地方機関として、所要の地に現地対策本部を置く。現地対策本部長は、関係府省副大臣大臣政務官その他の職を占める者のうちか内閣総理大臣任命するをもって充てるまた、現地対策本部には、国の関係地方行機関の長その他の職員のうちか内閣総理大臣任命するをもって現地対策本部員を置く。 東日本大震災復興構想会議の設置等18条) 本部に、東日本大震災復興構想会議を置く。 東日本大震災復興構想会議は、次に掲げ事務つかさどる本部長諮問に応じて東日本大震災からの復興に関する重要事項調査審議し、及びこれに関し必要と認め事項本部長建議すること。 東日本大震災からの復興のための施策実施状況調査審議し必要がある認め場合本部長意見述べること。 原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機関19条) 原子力発電施設事故による災害受けた地域復興に関する重要事項について、当該災害の復旧状況等を踏まえ特別に調査審議行わせるため必要がある認められるときは、本部に、関係地公共団体の長及び原子力関連技術当該災害受けた地域経済事情等に関し優れた識見有する者で構成される合議制機関を置くことができる。この場合において、当該機関による調査審議は、東日本大震災復興構想会議による調査審議結果踏まえて行われなければならない資料の提出その他の協力の要請20条東日本大震災復興構想会議及び前条規定する合議制機関は、その所掌事務遂行するため必要がある認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私団体対し資料提出意見表明説明その他の必要な協力求めることができる。東日本大震災復興構想会議等は、その所掌事務遂行するため特に必要がある認めるときは、調査審議対象となる事項関し識見有するに対しても、必要な協力依頼することができる。

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