東日本大震災復興対策本部
東日本大震災復興対策本部
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/27 07:12 UTC 版)
東日本大震災復興対策本部(ひがしにほんだいしんさいふっこうたいさくほんぶ)は、かつて存在した日本の行政機関。
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- 1 東日本大震災復興対策本部とは
- 2 東日本大震災復興対策本部の概要
- 3 関連項目
東日本大震災復興対策本部(11条等)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 23:44 UTC 版)
「東日本大震災復興基本法」の記事における「東日本大震災復興対策本部(11条等)」の解説
東日本大震災復興対策本部は、内閣に置かれる。本部長は内閣総理大臣(本部の主任の大臣)、副本部長は内閣官房長官と東日本大震災復興対策担当大臣、本部員はその他の全ての国務大臣、内閣官房副長官、関係府省の副大臣、大臣政務官、関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者などである。東日本大震災復興対策担当大臣は、内閣総理大臣の命を受けて、東日本大震災からの復興のための施策の推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣である。また、本部長らを助けるため、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が幹事を任命する。本部には事務局が置かれる。
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東日本大震災復興対策本部(第3章)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 23:44 UTC 版)
「東日本大震災復興基本法」の記事における「東日本大震災復興対策本部(第3章)」の解説
東日本大震災復興対策本部は、復興庁設置により廃止され、第3章は「第三章 削除」となった。以下は制定時の条文の説明である。 東日本大震災復興対策本部(11条等) 東日本大震災復興対策本部は、内閣に置かれる。本部長は内閣総理大臣(本部の主任の大臣)、副本部長は内閣官房長官と東日本大震災復興対策担当大臣、本部員はその他の全ての国務大臣、内閣官房副長官、関係府省の副大臣、大臣政務官、関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者などである。東日本大震災復興対策担当大臣は、内閣総理大臣の命を受けて、東日本大震災からの復興のための施策の推進に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣である。また、本部長らを助けるため、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が幹事を任命する。本部には事務局が置かれる。 所掌事務(12条) 東日本大震災復興基本方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援その他関係行政機関が講ずる東日本大震災からの復興のための施策の実施の推進及びこれに関する総合調整に関する事務 前二号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務 現地対策本部(17条) 本部の所掌事務の一部を分掌させるため、地方機関として、所要の地に現地対策本部を置く。現地対策本部長は、関係府省の副大臣、大臣政務官その他の職を占める者のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。また、現地対策本部には、国の関係地方行政機関の長その他の職員のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって、現地対策本部員を置く。 東日本大震災復興構想会議の設置等(18条) 本部に、東日本大震災復興構想会議を置く。 東日本大震災復興構想会議は、次に掲げる事務をつかさどる。本部長の諮問に応じて、東日本大震災からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を本部長に建議すること。 東日本大震災からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に本部長に意見を述べること。 原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機関(19条) 原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する重要事項について、当該災害の復旧の状況等を踏まえ、特別に調査審議を行わせるため必要があると認められるときは、本部に、関係地方公共団体の長及び原子力関連技術、当該災害を受けた地域の経済事情等に関し優れた識見を有する者で構成される合議制の機関を置くことができる。この場合において、当該機関による調査審議は、東日本大震災復興構想会議による調査審議の結果を踏まえて行われなければならない。 資料の提出その他の協力の要請(20条) 東日本大震災復興構想会議及び前条に規定する合議制の機関は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。東日本大震災復興構想会議等は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、調査審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
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