東日本大震災復興構想会議
別名:復興構想会議
2011年3月に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)からの震災復興について、その構想を幅広く検討するために、政府が日本の有識者を集結して開催する会議。4月11日に閣議決定し、4月14日に第1回会議が開催された。
東日本大震災復興構想会議では、震災からどのように復旧を果たすか、また単なる復旧ではなく、創造的復興を目指していくために何が必要か、といった事項について青写真を取りまとめることを主な目的とする。第1回議会では議長の私案として、震災復興税(東日本巨大地震復興税)の導入などが提示されている。
東日本大震災復興構想会議には、議長に防衛大学校長・五百旗頭真(いおきべまこと)、議長代理に建築家・安藤忠雄、委員としては、作家で臨済宗福聚寺住職の玄侑宗久、福島県知事・佐藤雄平、慶應義塾長・清家篤などが名を連ねる。哲学者・梅原猛が名誉議長に就任している。
関連サイト:
東日本大震災復興構想会議 - 首相官邸
ひがしにほんだいしんさい‐ふっこうこうそうかいぎ〔‐フクコウコウサウクワイギ〕【東日本大震災復興構想会議】
東日本大震災復興構想会議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/14 04:16 UTC 版)
東日本大震災復興構想会議(ひがしにほんだいしんさいふっこうこうそうかいぎ)は、東日本大震災の被災地域の復興に向けた指針策定のための復興構想について、内閣総理大臣の諮問に基づき審議を行うために設置された政策会議[1]。 震災からの単なる復旧ではなく、未来に向けた創造的復興を目指していくことが重要であるとし[2]、様々な分野の有識者から構成されている[3]。
2011年(平成23年)4月14日に第1回会議が開催され、「震災国債」、「復興連帯税」といった構想が浮上した[4]。
2011年(平成23年)6月24日に公布・施行された東日本大震災復興基本法の18条以下に、設置根拠・権限等が定められた。
2012年(平成24年)2月10日、復興庁の設置に伴い、東日本大震災復興構想会議は廃止(復興庁設置法附則8条)[5]。新たに復興事業の推進を監視する有識者会議として復興推進委員会が復興庁に置かれ、東日本大震災復興会議に引き続き五百籏頭眞が委員長に就任[6]、委員長代理に御厨貴が就任、委員に飯尾潤が就任。
構成員(16名)
検討部会(19名)
- 部会長 - 飯尾潤(政策研究大学院大学教授)
- 部会長代理 - 森民夫(全国市長会会長、長岡市長)
- 専門委員
- 五十嵐敬喜(法政大学法学部教授)
- 池田昌弘(東北関東大震災・共同支援ネットワーク事務局長、特定非営利活動法人全国コミュニティライフサポートセンター理事長)
- 今村文彦(東北大学大学院工学研究科附属災害制御研究センター教授)
- 植田和弘(京都大学大学院経済学研究科教授)
- 大武健一郎(大塚ホールディングス株式会社代表取締役副会長)
- 玄田有史(東京大学社会科学研究所教授)
- 河野龍太郎(BNPパリバ証券経済調査本部長・チーフエコノミスト)
- 西郷真理子(都市計画家)
- 佐々木経世(イーソリューションズ株式会社代表取締役社長)
- 荘林幹太郎(学習院女子大学教授)
- 白波瀬佐和子(東京大学大学院人文社会系研究科教授)
- 神成淳司(慶応義塾大学環境情報学部准教授)
- 竹村真一(京都造形芸術大学教授)
- 團野久茂(日本労働組合総連合会副事務局長)
- 馬場治(東京海洋大学海洋科学部教授)
- 広田純一(岩手大学農学部共生環境課程学系教授)
- 藻谷浩介(株式会社日本政策投資銀行地域振興グループ参事役)
所掌事務・権限等
- 設置
- 東日本大震災復興構想会議は、2011年(平成23年)4月11日の閣議決定により設置された。同年6月24日に東日本大震災復興基本法が公布・施行された後は、同会議は、東日本大震災復興対策本部の下に置かれる(東日本大震災復興基本法18条1項)[注 1]。復興庁の設置に伴い、東日本大震災復興構想会議は廃止(復興庁設置法附則8条)。
- 所掌事務
- 東日本大震災復興構想会議は、次に掲げる事務をつかさどる(法18条2項)。
- 東日本大震災復興対策本部本部長(内閣総理大臣)の諮問に応じて、東日本大震災からの復興に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関し必要と認める事項を本部長に建議すること。
- 東日本大震災からの復興のための施策の実施状況を調査審議し、必要があると認める場合に本部長に意見を述べること。
- 原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する合議制の機関
- 原子力発電施設の事故による災害を受けた地域の復興に関する重要事項について、当該災害の復旧の状況等を踏まえ、特別に調査審議を行わせるため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、東日本大震災復興対策本部に、関係地方公共団体の長及び原子力関連技術、当該災害を受けた地域の経済事情等に関し優れた識見を有する者で構成される合議制の機関を置くことができる(法19条)。この場合において、当該機関による調査審議は、東日本大震災復興構想会議による調査審議の結果を踏まえて行われなければならない(同条)。
- 資料の提出その他の協力の要請
- 東日本大震災復興構想会議及び原発事故からの復興に関する合議制の機関(東日本大震災復興構想会議等)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる(20条1項)。東日本大震災復興構想会議等は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、調査審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる(同条2項)。
脚注
注釈
- ^ 閣議決定により設置された東日本大震災復興構想会議は、同日の閣議決定により廃止された。
出典
- ^ “東日本大震災復興構想会議”. 内閣官房 (2011年4月14日). 2011年5月1日閲覧。
- ^ “東日本大震災復興構想会議の開催について” (PDF). 内閣官房 (2011年4月11日). 2011年5月1日閲覧。
- ^ “東日本大震災復興構想会議 名簿” (PDF). 内閣官房 (2011年4月11日). 2011年5月1日閲覧。
- ^ “「震災国債」検討、民主 償還は復興連帯税”. 共同通信. (2011年4月15日) 2011年4月16日閲覧。
- ^ “【Q&A/復興庁発足】府省束ねる「司令塔」 予算配分、監督も”. 共同通信. (2012年2月9日) 2012年2月11日閲覧。
- ^ “復興推進委の委員長に五百旗頭氏起用へ”. 朝日新聞. (2012年2月10日) 2012年2月11日閲覧。
外部リンク
東日本大震災復興構想会議
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 04:04 UTC 版)
「松本龍 (政治家)」の記事における「東日本大震災復興構想会議」の解説
五百旗頭真を議長として構成される「東日本大震災復興構想会議」について、審議が東京都内で行われている点を指摘し「これから東北でやるというぐらいの気持ちがなきゃダメ。東北でやるべきだ」と主張するなど、被災地で開催することで実態に即した議論がなされるよう促した。
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