資料の提出その他の協力の要請(20条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 23:44 UTC 版)
「東日本大震災復興基本法」の記事における「資料の提出その他の協力の要請(20条)」の解説
東日本大震災復興構想会議及び前条に規定する合議制の機関は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。東日本大震災復興構想会議等は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、調査審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
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資料の提出その他の協力の要請
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/19 13:49 UTC 版)
「東日本大震災復興構想会議」の記事における「資料の提出その他の協力の要請」の解説
東日本大震災復興構想会議及び原発事故からの復興に関する合議制の機関(東日本大震災復興構想会議等)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関又は関係のある公私の団体に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる(20条1項)。東日本大震災復興構想会議等は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、調査審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる(同条2項)。
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