資料の提出、費用の予納等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/22 12:47 UTC 版)
「破産手続開始の申立て」の記事における「資料の提出、費用の予納等」の解説
破産申立人が債権者でないときは、申立てと同時に、財産の概況を示すべき書面並びに債権者及び債務者の一覧表を提出することを要する(同法20条2項)。申立てと同時に提出することができないときは、申立て後遅滞なくこれを提出することを要する(同条2項但し書き)。 債権者が破産の申立てをなす場合においては、破産手続の費用として裁判所が相当と認める金額の予納があることを要する(同法22条1項)。費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告を申し立てることができる(同条2項)。破産法上は、破産申立人が債権者でないときは、申立て人の資力その他を考慮して、特に必要と認める時は、破産手続の費用は、仮に国庫よりこれを支弁することができるとされているが(同法23条)、実務上は、ほとんどの庁が、自己破産の申立人に対しても費用の予納を要求している。 破産の申立ては、民事訴訟費用等に関する法律3条1項、別表第一16項上欄所定の「その他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの」にあたると解されており、申立ての手数料として1,000円(同項下欄)を、申立書に収入印紙を貼って納めなければならない(同法8条)。その他、免責申立手数料として500円を要する。なお、債権者が申し立てる場合は手数料は20,000円である。また、申立人は、郵便物の料金に充てるための費用として、裁判所が定める概算額に相当する金額の郵便切手を予納しなければならない(同法11条1項、12条1項、13条)。
※この「資料の提出、費用の予納等」の解説は、「破産手続開始の申立て」の解説の一部です。
「資料の提出、費用の予納等」を含む「破産手続開始の申立て」の記事については、「破産手続開始の申立て」の概要を参照ください。
資料の提出、費用の予納等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/03 04:38 UTC 版)
「申立て (破産)」の記事における「資料の提出、費用の予納等」の解説
破産申立人が債権者でないときは、申立てと同時に、財産の概況を示すべき書面並びに債権者及び債務者の一覧表を提出することを要する(同法20条2項)。申立てと同時に提出することができないときは、申立て後遅滞なくこれを提出することを要する(同条2項但し書き)。 債権者が破産の申立てをなす場合においては、破産手続の費用として裁判所が相当と認める金額の予納があることを要する(同法22条1項)。費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告を申し立てることができる(同条2項)。破産法上は、破産申立人が債権者でないときは、申立て人の資力その他を考慮して、特に必要と認める時は、破産手続の費用は、仮に国庫よりこれを支弁することができるとされているが(同法23条)、実務上は、ほとんどの庁が、自己破産の申立人に対しても費用の予納を要求している。 破産の申立ては、民事訴訟費用等に関する法律3条1項、別表第一16項上欄所定の「その他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの」にあたると解されており、申立ての手数料として1,000円(同項下欄)を、申立書に収入印紙を貼って納めなければならない(同法8条)。その他、免責申立手数料として500円を要する。なお、債権者が申し立てる場合は手数料は20,000円である。また、申立人は、郵便物の料金に充てるための費用として、裁判所が定める概算額に相当する金額の郵便切手を予納しなければならない(同法11条1項、12条1項、13条)。
※この「資料の提出、費用の予納等」の解説は、「申立て (破産)」の解説の一部です。
「資料の提出、費用の予納等」を含む「申立て (破産)」の記事については、「申立て (破産)」の概要を参照ください。
- 資料の提出、費用の予納等のページへのリンク