資料の開示請求
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 14:59 UTC 版)
「京都小学生殺害事件」の記事における「資料の開示請求」の解説
2000年(平成12年)7月31日に、Aの両親は事件に関する捜査記録の全面開示を求め、京都地方検察庁に閲覧・謄写請求書を提出した。折しも、2月に法務省は、不起訴事件の捜査記録の内、「損害賠償請求権などの権利行使に必要と認められる場合」に限定して閲覧を求める新方針を打ち出しており、全国の検察庁へ通知していた。 12月8日に京都地検はこの新方針に沿って、実況見分調書、写真撮影報告書、捜査報告書などの計39点・約300枚の記録をAの両親へ開示した。交通事故などを除き、こうした開示は全国初の事例であるとされた。閲覧は、両親と代理人の弁護士2人が京都地検へ出向き、「開示により知った内容を第三者に出さないこと」との注意事項が記された紙を受け取った上で行われた。必要な分はコピーを請求したという。 2001年(平成13年)3月16日に、両親は「犯行の動機を知るためには不十分だ」として再請求を行い、Oの日記やメモ類、任意同行から自殺までの捜査記録、Oの母親や学校関係者の供述調書などの開示を求めた。前回、この中で最も開示を望んでいた母親の供述調書が開示されなかったためでもあったが、6月5日に追加で開示された記録からも、供述調書は「民事訴訟の法廷証言で代替できる」として対象から除外された。このとき開示されたのは、Oが事件後に手書きやワープロで記したメモ類14点だった。
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