復興庁の設置に関する基本方針(第4章)
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「東日本大震災復興基本法」の記事における「復興庁の設置に関する基本方針(第4章)」の解説
内閣に、期間を限って、復興庁を設置する。復興庁は、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する国の施策に関し、次に掲げる事務をつかさどるものとし、当該事務の効率的かつ円滑な遂行が確保されるよう編成するものとする。 東日本大震災からの復興に関する施策の企画及び立案並びに総合調整に関する事務 東日本大震災からの復興に関する施策の実施に係る事務 その他東日本大震災からの復興に関し必要な事務 東日本大震災復興対策本部は、復興庁の設置の際に廃止する。東日本大震災復興構想会議など東日本大震災復興対策本部に置かれる組織の機能は、復興庁及びこれに置かれる組織に引き継がれるものとする。復興庁は、できるだけ早期に設置すること。
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