復興庁の設置に関する基本方針とは? わかりやすく解説

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復興庁の設置に関する基本方針(第4章)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 23:44 UTC 版)

東日本大震災復興基本法」の記事における「復興庁の設置に関する基本方針(第4章)」の解説

内閣に、期間を限って復興庁設置する復興庁は、主体的かつ一体的に行うべき東日本大震災からの復興に関する国の施策関し次に掲げ事務つかさどるものとし、当該事務効率的かつ円滑な遂行確保されるよう編成するものとする東日本大震災からの復興に関する施策企画及び立案並びに総合調整に関する事務 東日本大震災からの復興に関する施策実施係る事務 その他東日本大震災からの復興関し必要な事務 東日本大震災復興対策本部は、復興庁設置の際に廃止する東日本大震災復興構想会議など東日本大震災復興対策本部置かれる組織機能は、復興庁及びこれに置かれる組織引き継がれるものとする復興庁は、できるだけ早期設置すること。

※この「復興庁の設置に関する基本方針(第4章)」の解説は、「東日本大震災復興基本法」の解説の一部です。
「復興庁の設置に関する基本方針(第4章)」を含む「東日本大震災復興基本法」の記事については、「東日本大震災復興基本法」の概要を参照ください。

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