所掌事務東日本大震災復興基本方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援その他関係行政機関が講ずる東日本大震災からの復興のための施策の実施の推進及びこれに関する総合調整に関する事務前二号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務現地対策本部とは? わかりやすく解説

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所掌事務(12条)東日本大震災復興基本方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援その他関係行政機関が講ずる東日本大震災からの復興のための施策の実施の推進及びこれに関する総合調整に関する事務前二号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務現地対策本部(17条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 23:44 UTC 版)

東日本大震災復興基本法」の記事における「所掌事務12条)東日本大震災復興基本方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務関係地公共団体が行復興事業への国の支援その他関係行政機関講ずる東日本大震災からの復興のための施策実施推進及びこれに関する総合調整に関する事務二号掲げるもののほか、法令規定により本部に属させられ事務現地対策本部17条)」の解説

本部所掌事務一部分掌させるため、地方機関として、所要の地に現地対策本部を置く。現地対策本部長は、関係府省副大臣大臣政務官その他の職を占める者のうちか内閣総理大臣任命するをもって充てるまた、現地対策本部には、国の関係地方行機関の長その他の職員のうちか内閣総理大臣任命するをもって現地対策本部員を置く。

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