所掌事務(12条)東日本大震災復興基本方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援その他関係行政機関が講ずる東日本大震災からの復興のための施策の実施の推進及びこれに関する総合調整に関する事務前二号に掲げるもののほか、法令の規定により本部に属させられた事務現地対策本部(17条)
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本部の所掌事務の一部を分掌させるため、地方機関として、所要の地に現地対策本部を置く。現地対策本部長は、関係府省の副大臣、大臣政務官その他の職を占める者のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって充てる。また、現地対策本部には、国の関係地方行政機関の長その他の職員のうちから内閣総理大臣が任命する者をもって、現地対策本部員を置く。
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