ぎょうせい‐ざいさん〔ギヤウセイ‐〕【行政財産】
行政財産
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 16:29 UTC 版)
地方公共団体において公用または公共用に供し、又は供することと決定した財産のことをいう。
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「行政財産」の例文・使い方・用例・文例
- 公用の行政財産
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