日本の国有財産制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/12 16:27 UTC 版)
日本の国有財産は、国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条及び附則第4条で規定されている。日本の国有財産は、「行政財産」と「普通財産」に区別され、「行政財産」はさらに「公用財産」「公共用財産」「皇室用財産」「企業用財産」(現行の国有財産法では「森林経営用財産」)に区別される。
※この「日本の国有財産制度」の解説は、「国有財産」の解説の一部です。
「日本の国有財産制度」を含む「国有財産」の記事については、「国有財産」の概要を参照ください。
- 日本の国有財産制度のページへのリンク