普通財産とは? わかりやすく解説

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ふつう‐ざいさん【普通財産】

読み方:ふつうざいさん

国有財産または公有財産のうち、行政財産以外の一切財産特定の用途または目的をもたず、貸付交換売却譲与などをしたり、私権設定したりすることができる。財政財産。→行政財産


普通財産

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/06 15:42 UTC 版)

国有財産」の記事における「普通財産」の解説

普通財産とは、行政財産以外の一切国有財産をいい、原則として特定の行政目的直接供されることがなく、その内容様々な性格財産から構成されている。 行政財産であったものが不用となった財産 相続税として土地などで国に納められ財産 国が独立行政法人などに出資をした場合出資による権利

※この「普通財産」の解説は、「国有財産」の解説の一部です。
「普通財産」を含む「国有財産」の記事については、「国有財産」の概要を参照ください。

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