富平神社に関する判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:18 UTC 版)
「砂川政教分離訴訟」の記事における「富平神社に関する判決」の解説
最高裁は、前者については市有地内に神社が鎮座する違憲状態の解消の為の行為であるので裁判官の全員一致で合憲と判断し、判決が確定した。 この土地は、町内会の前身である部落会が実質的に所有していたが、1935年に小学校の教員住宅建設を目的に寄贈されたものであり、教員住宅が取り壊されたため1976年以降は当該部落会・町内会の用途に使用するために管理を委託していたものである。最高裁は、この土地を無償譲渡することは、公用の廃止された普通財産を寄附者の包括承継人に譲与することを認める市の条例の趣旨や、社寺等の財産権及び信教の自由を尊重しつつ国と宗教との結び付きを是正解消するために過去に実施された無償譲渡の事例から考えて、相当性を欠くということはできないとした。
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