富平神社に関する判決とは? わかりやすく解説

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富平神社に関する判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 01:18 UTC 版)

砂川政教分離訴訟」の記事における「富平神社に関する判決」の解説

最高裁は、前者については市有地内神社鎮座する違憲状態解消為の行為であるので裁判官全員一致合憲判断し判決確定した。 この土地は、町内会前身である部落会実質的に所有していたが、1935年小学校の教員住宅建設目的寄贈されたものであり、教員住宅取り壊されたため1976年以降当該部落会町内会用途使用するために管理委託していたものである。最高裁は、この土地無償譲渡することは、公用廃止され普通財産寄附者の包括承継人譲与することを認める市の条例趣旨や、社寺等財産権及び信教の自由尊重しつつ国と宗教との結び付き是正解消するために過去実施され無償譲渡事例から考えて、相当性を欠くということはできないとした。

※この「富平神社に関する判決」の解説は、「砂川政教分離訴訟」の解説の一部です。
「富平神社に関する判決」を含む「砂川政教分離訴訟」の記事については、「砂川政教分離訴訟」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの砂川政教分離訴訟 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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