「存城」「廃城」の意味とは? わかりやすく解説

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「存城」「廃城」の意味

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/11 09:48 UTC 版)

全国城郭存廃ノ処分並兵営地等撰定方」の記事における「「存城」「廃城」の意味」の解説

太政官から達として陸軍省および大蔵省に発せられた文書で、今まで全国城郭土地建物については、陸軍省所管財産であったが、今後陸軍軍用財産として残す部分については存城処分、すなわち引き続き陸軍省所管行政財産とするも、それ以外については廃城処分、すなわち大蔵省所管普通財産所管換えし、大蔵省において処分すべきものとした。 この場合の存城処分陸軍省行政財産とは旧城郭陣屋を、現在の概念である「文化財」として土地建造物保存しようとするものではなく陸軍兵営地等として旧来の城郭建造物石垣樹木等を整理すべしとしたものである。その後陸軍兵営地とする目的城郭建造物がすべて取り壊され若松城の例がある一方一部建造物取り壊され陸軍施設設置されたが、天守等の主要な建造物やほとんどの遺構現存し国宝特別史跡になっている姫路城の例がある。例外的に、存城処分として陸軍用となった城郭であっても彦根城のように、明治政府特例政策として城郭土地建造物保存され国宝特別史跡となっているものもある。 また、廃城処分とは大蔵省普通財産所管換えし、地方団体学校敷地等として売却するための用地となったのである全国のほとんどの城郭陣屋建造物取り壊され土地払下げられた。ただし、犬山城松本城のように、建造物売却取壊し対象になったが、それぞれの理由により現存し国宝史跡になっているものもある。

※この「「存城」「廃城」の意味」の解説は、「全国城郭存廃ノ処分並兵営地等撰定方」の解説の一部です。
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