「存城」「廃城」の意味
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/11 09:48 UTC 版)
「全国城郭存廃ノ処分並兵営地等撰定方」の記事における「「存城」「廃城」の意味」の解説
太政官から達として陸軍省および大蔵省に発せられた文書で、今まで全国の城郭の土地建物については、陸軍省所管財産であったが、今後陸軍が軍用の財産として残す部分については存城処分、すなわち引き続き陸軍省所管の行政財産とするも、それ以外については廃城処分、すなわち大蔵省所管の普通財産に所管換えし、大蔵省において処分すべきものとした。 この場合の存城処分=陸軍省行政財産とは旧城郭陣屋を、現在の概念である「文化財」として土地や建造物を保存しようとするものではなく、陸軍の兵営地等として旧来の城郭建造物、石垣、樹木等を整理すべしとしたものである。その後、陸軍の兵営地とする目的で城郭建造物がすべて取り壊された若松城の例がある一方、一部の建造物が取り壊され、陸軍施設が設置されたが、天守等の主要な建造物やほとんどの遺構が現存し、国宝、特別史跡になっている姫路城の例がある。例外的に、存城処分として陸軍用地となった城郭であっても、彦根城のように、明治政府の特例政策として城郭の土地と建造物が保存され、国宝、特別史跡となっているものもある。 また、廃城処分とは大蔵省の普通財産に所管換えし、地方団体や学校敷地等として売却するための用地となったものである。全国のほとんどの城郭陣屋の建造物が取り壊され、土地は払下げられた。ただし、犬山城や松本城のように、建造物が売却、取壊しの対象になったが、それぞれの理由により現存し、国宝、史跡になっているものもある。
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