日本の国忌とは? わかりやすく解説

日本の国忌

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 07:35 UTC 版)

国忌」の記事における「日本の国忌」の解説

朱鳥元年9月9日686年10月1日)に天武天皇崩御すると、皇后であった鸕野讚良(後の持統天皇)は翌年持統天皇元年687年)の9月9日を「国忌」と定めて都の寺院斎会を開くように命じた翌年持統天皇2年688年2月には、国忌に必ず斎会を開くように命じた大宝2年702年12月文武天皇自分育てた祖母持統上皇実父であり、天武天皇実兄でもある天智天皇忌日である12月3日国忌追加したその後歴代天皇やその生母皇位に就くことなく死没した実父追尊天皇)の忌日国忌追加され桓武天皇時代には16にまで達した。そこで桓武天皇延暦10年791年3月23日になって中国天子七廟の制に倣って国忌7つとすることとし、古い時代のものや自身疎遠な人物のものは廃止することとした。この時の7つとは、天皇曾祖父天智天皇)、祖父母春日宮天皇志貴皇子)・紀橡姫)、両親光仁天皇高野新笠)、自身皇后藤原乙牟漏)と聖武天皇とされている。このうち聖武天皇国忌については存置した理由不明とされており、更に大同2年806年)には平城天皇により廃止された。しかし、その後しばらく、国忌追加と古い国忌廃止必要に応じて無関係に行われたため、国忌の数は再び増加し、9もしくは10前後した清和天皇時代に、中国の例に倣って国忌追加廃止同時に行うようになって以後、9で固定化された。ただし、天智光仁桓武仁明光孝の5天皇国忌永続的なものとみなされたらしく、実際に天皇1及び后妃3の範囲追加廃止同時に行われていたとされる。 そして、延長8年930年)に醍醐天皇国忌文徳天皇のそれに代えて追加したのを最後に天皇皇后遺詔国忌辞退する文言盛り込まれる例が確立されたために、以後先の5天皇醍醐天皇の6天皇国忌対象としたまま、新たな天皇国忌追加されなかった。一方后妃3枠亡くなった天皇生母でかつ皇太后贈位された者に対するものに変化していった。歴史上確認される最後国忌加除寛元2年1244年6月27日後嵯峨天皇自分生母源通子国忌加え二条天皇生母藤原懿子除いたのが最後である。その後永正元年1504年)に後柏原天皇生母源朝子忌日国忌加えようとしたが、財政難理由断念している。 国忌に関する具体的な規定初め登場したのは、養老律令儀制令(「国忌日、謂先皇崩日、依別式廃務者」)が最初とされている。その後延喜式において国忌に関する規定整備された。それによれば国忌斎会東寺西寺開かれ参議以上・弁官外記・史から各1名及び諸司役人参加し不参者は処罰受けた勤仕100名によって転経・礼仏・散華行香呪願などが行われ、終了後勤仕僧・参加官人転経数など名簿含めた上奏文が作成され天皇提出された。先に記され通り醍醐天皇国忌追加され以後天皇・皇后遺詔によって国忌辞退したが、天皇・皇后没後追善法要が行われなかった訳ではなかった。宮中御願寺などの故人ゆかりの寺院において追善法要が行われ、これらの法要俗に国忌」と称して国家行事としての国忌よりもこちらの国忌方に力が注がれるようになった。特に天皇父母対す法要は「天皇御前の儀」と称され天皇普段居所となっていた清涼殿内にて法会開かれた中世に入ると、国家行事としての国忌はほとんど行われなくなり天皇皇親私的行事としての国忌のみが行われるようになった

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