日本の国忌
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朱鳥元年9月9日(686年10月1日)に天武天皇が崩御すると、皇后であった鸕野讚良(後の持統天皇)は翌年(持統天皇元年、687年)の9月9日を「国忌」と定めて都の寺院に斎会を開くように命じた。翌年(持統天皇2年、688年)2月には、国忌に必ず斎会を開くように命じた。大宝2年(702年)12月、文武天皇は自分を育てた祖母持統上皇の実父であり、天武天皇の実兄でもある天智天皇の忌日である12月3日を国忌に追加した。 その後、歴代天皇やその生母、皇位に就くことなく死没した実父(追尊天皇)の忌日も国忌に追加され、桓武天皇の時代には16にまで達した。そこで桓武天皇は延暦10年(791年)3月23日になって、中国の天子七廟の制に倣って国忌を7つとすることとし、古い時代のものや自身と疎遠な人物のものは廃止することとした。この時の7つとは、天皇の曾祖父(天智天皇)、祖父母(春日宮天皇(志貴皇子)・紀橡姫)、両親(光仁天皇・高野新笠)、自身の皇后(藤原乙牟漏)と聖武天皇とされている。このうち、聖武天皇の国忌については存置した理由が不明とされており、更に大同2年(806年)には平城天皇により廃止された。しかし、その後しばらく、国忌の追加と古い国忌の廃止は必要に応じて無関係に行われたため、国忌の数は再び増加し、9もしくは10で前後した。清和天皇の時代に、中国の例に倣って国忌の追加と廃止を同時に行うようになって以後、9で固定化された。ただし、天智・光仁・桓武・仁明・光孝の5天皇の国忌は永続的なものとみなされたらしく、実際には天皇1及び后妃3の範囲で追加と廃止が同時に行われていたとされる。 そして、延長8年(930年)に醍醐天皇の国忌を文徳天皇のそれに代えて追加したのを最後に、天皇や皇后の遺詔に国忌を辞退する文言が盛り込まれる例が確立されたために、以後先の5天皇と醍醐天皇の6天皇を国忌の対象としたまま、新たな天皇の国忌は追加されなかった。一方、后妃の3枠は亡くなった天皇の生母でかつ皇太后を贈位された者に対するものに変化していった。歴史上、確認される最後の国忌加除は寛元2年(1244年)6月27日に後嵯峨天皇が自分の生母源通子を国忌に加え、二条天皇の生母藤原懿子を除いたのが最後である。その後、永正元年(1504年)に後柏原天皇が生母源朝子の忌日を国忌に加えようとしたが、財政難を理由に断念している。 国忌に関する具体的な規定が初めて登場したのは、養老律令儀制令(「国忌日、謂先皇崩日、依別式合廃務者」)が最初とされている。その後、延喜式において国忌に関する規定が整備された。それによれば国忌の斎会は東寺か西寺で開かれ、参議以上・弁官・外記・史から各1名及び諸司の役人が参加し、不参者は処罰を受けた。勤仕僧100名によって転経・礼仏・散華・行香・呪願などが行われ、終了後に勤仕僧・参加官人・転経数などの名簿を含めた上奏文が作成されて天皇に提出された。先に記された通り、醍醐天皇が国忌に追加されて以後は天皇・皇后は遺詔によって国忌を辞退したが、天皇・皇后の没後に追善法要が行われなかった訳ではなかった。宮中や御願寺などの故人ゆかりの寺院において追善法要が行われ、これらの法要を俗に「国忌」と称して国家行事としての国忌よりもこちらの国忌の方に力が注がれるようになった。特に天皇の父母に対する法要は「天皇御前の儀」と称されて天皇の普段の居所となっていた清涼殿内にて法会が開かれた。中世に入ると、国家行事としての国忌はほとんど行われなくなり、天皇や皇親の私的行事としての国忌のみが行われるようになった。
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