公物の管理・使用とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 公物の管理・使用の意味・解説 

公物の管理・使用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 14:24 UTC 版)

公物」の記事における「公物の管理・使用」の解説

別の規定が多い。 判例 公水使用権は、「河川全水量を独占排他的に使用しうる絶対不可侵権利ではなく使用目的充たす必要な限度流水使用しうるに過ぎない」とした判例 村民各自は、村道対し、他の村民有する利益ないし自由を侵害しない程度において、自己の生活上必須の行動自由に行いうべき使用の自由有するとした判例 都有行政財産である土地について期間の定めなくされ使用許可当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき撤回されたときは、使用権者は、特別の事情のないかぎり、取消による土地使用権喪失についての補償請求しえないとした判例 郵便局庁舎における広告物掲示許可は、許可受けた者に対し伝達表明等の行為のために指定された場所を使用するなんらかの公法上又は私法上の権利設定付与するものではなくまた、国有財産法183項にいう行政財産目的外使用許可にもあたらず、管理者は、民法上の使用貸借に関する規定類推適用により、必要・理由があれば、いつでも許可撤回することができるとした判例

※この「公物の管理・使用」の解説は、「公物」の解説の一部です。
「公物の管理・使用」を含む「公物」の記事については、「公物」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「公物の管理・使用」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「公物の管理・使用」の関連用語

1
14% |||||

公物の管理・使用のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



公物の管理・使用のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの公物 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS