公物の管理・使用
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 14:24 UTC 版)
特別の規定が多い。 判例 公水使用権は、「河川の全水量を独占排他的に使用しうる絶対不可侵の権利ではなく、使用目的を充たすに必要な限度の流水を使用しうるに過ぎない」とした判例 村民各自は、村道に対し、他の村民の有する利益ないし自由を侵害しない程度において、自己の生活上必須の行動を自由に行いうべき使用の自由権を有するとした判例 都有行政財産である土地について期間の定めなくされた使用許可が当該行政財産本来の用途又は目的上の必要に基づき撤回されたときは、使用権者は、特別の事情のないかぎり、取消による土地使用権喪失についての補償を請求しえないとした判例 郵便局の庁舎における広告物掲示許可は、許可を受けた者に対し伝達、表明等の行為のために指定された場所を使用するなんらかの公法上又は私法上の権利を設定、付与するものではなく、また、国有財産法18条3項にいう行政財産の目的外使用の許可にもあたらず、管理者は、民法上の使用貸借に関する規定の類推適用により、必要・理由があれば、いつでも許可を撤回することができるとした判例
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