公物の不融通性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 14:24 UTC 版)
融通性の制限の様態は多様である。国有公物に対して強制執行はできないとするのが通説であるが、公有・私有公物に対しては強制執行可能である。差し押さえられ、競売にかけられた公物を落札し、所有権を取得しても私権は制限されうる。黙示的にでも公用廃止行為があれば、取得時効の制限は妨げられない。公物は公物のままでは収用の対象とならず、公物を他の目的に供するには、いったん公用廃止行為を行わなくてはならない。
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