行政課
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1 地方公共団体に対する総理大臣、自治大臣の権限行使(関係行政機関に対し。)。2 地方自治関係施策についての意見申出。3 地方公共団体の組織、運営制度の企画、立案。4 行政書士法。5 地方制度資料(地方自治月報)等。
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行政課
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地方自治制度の企画、立案、地方分権の推進などの業務を行なっている。事務分担として行政第一係、行政第二係、行政第三係、行政第四係、行政書士係が設けられている。 所掌 総務省組織令(平成31年3月29日政令第80号)第46条に所掌事務が規定されている。 (行政課の所掌事務)第46条 行政課は、次に掲げる事務をつかさどる。一 自治行政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二 地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること(自治財政局及び自治税務局並びに選挙部の所掌に属するものを除く。)。三 地方行政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。四 地方自治に影響を及ぼす国の施策の企画及び立案並びに運営に関し、必要な意見を関係行政機関の長に述べること(自治財政局及び自治税務局の所掌に属するものを除く。)。五 地方公共団体の組織及び運営に関する制度の企画及び立案に関すること(市町村課の所掌に属するものを除く。)。六 行政書士に関すること。七 地方自治法その他の地方公共団体に関する法律(法律に基づく命令を含む。)で総務省に属させられた地方行政に関する事務に関すること(市町村課の所掌に属するものを除く。)。八 地方制度調査会並びに国地方係争処理委員会、自治紛争処理委員及び指定都市都道府県勧告調整委員の庶務に関すること。九 地方自治に係る法令案に関する意見について関係部局の調整を図ること。十 地方制度資料その他の地方行政に関する資料に関すること。十一 前各号に掲げるもののほか、自治行政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
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