工業所有権とは? わかりやすく解説

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こうぎょう‐しょゆうけん〔コウゲフシヨイウケン〕【工業所有権】

読み方:こうぎょうしょゆうけん

産業財産権


工業所有権(こうぎょうしょゆうけん)


”工業所有権”とは、特許権実用新案権意匠権商標権総称である。Industrial Propertyが”工業所有権”と翻訳されたものである商標権含んでいることから、狭義工業だけでなく産業関係した無体財産権というニュアンスであろう最近は、工業所有権に代えて産業財産権呼ばれることも多い。工業所有権に、著作権など加えたものの総称を、知的財産権(Intellectual Property)と呼ぶ。

執筆弁理士 古谷栄男)

工業所有権

= 産業財産権

読み方さんぎょうざいさんけん
【英】 industrial property

特許権実用新案権意匠権商標権総称不正競争に関する権利および植物新品に関する権利をこれに含め場合もある。従前は「工業所有権」とも称されていた(現在も条約公定訳では「工業所有権」が用いられている)。

(注:この情報2007年11月現在のものです)

工業所有権


工業所有権

読み方こうぎょうしょゆうけん
別名:産業財産権
【英】industrial property

工業所有権とは、人間知的活動によって得られる知的財産保護する権利一種で、特許権実用新案権意匠権商標権などを総称したものである

工業所有権は、知的活動から創造され成果財産権として保護し、その成果から利益得られるようにすることで、産業発展させることを目的として設けられ制度である。工業だけではなく農業、鉱業商業などの産業における知的財産権対象としている。

工業所有権はそれぞれ特許法」「実用新案法」「意匠法」「商標法」などによって守られている。「特許法」とは、 技術・製品などの発明者に対して一定期間特許権」を付与し、その発明を「特許権」として保護利用するのである。他3つに関しても同様、無体財産権保護利用するための法律となっている。(各法律で、「無体財産」の定義が異なる)。

その他、「不正競争防止に関する権利」や、「原産地表示に関する権利」、「集積回路配置に関する権利」、「農産種苗法定め権利」が工業所有権に含まれることもある。工業所有権に「著作権」や「肖像権」などを加えたものを総称して知的財産権」と呼ぶ。


産業財産権

(工業所有権 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/17 23:25 UTC 版)

産業財産権(さんぎょうざいさんけん、英;Industrial Property Right)とは、特許権実用新案権意匠権商標権などの総称である。工業所有権(こうぎょうしょゆうけん)ともいう。知的財産権(あるいは無体財産権)の領域のひとつであり、主として企業活動に関するものを含む。

産業財産権の定義

パリ条約

工業所有権の保護に関するパリ条約(ストックホルム改正条約)第1条では、工業所有権(: la propriété industrielle)を以下のように定義している[1]

(2) 工業所有権の保護は、特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものとする。
(3) 工業所有権の語は、最も広義に解釈するものとし、本来の工業及び商業のみならず、農業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然のすべての産品(例えば、ぶどう酒、穀物、たばこの葉、果実、家畜、鉱物、鉱水、ビール、花、穀粉)についても用いられる。

これによれば、工業所有権は、工業に関する特許、実用新案、意匠だけでなく、商業に関する商標、サービス・マーク、商号、原産地表示、原産地名称や不正競争の防止を含むものであり、それのみならず、農業および採取産業の分野ならびに製造したまたは天然のすべての産品についても用いられる語とされる。

日本

日本の法令では、産業財産権の語で規定される。これは、2002年に策定された知的財産戦略大綱において、「「工業所有権」という用語は、主として特許権、実用新案権、意匠権及び商標権を指すものとして用いられているが、これらの中には、農業・鉱業・商業等の工業以外の産業に関する知的財産も含まれている」ことを理由に、「工業所有権」に代えて「産業財産権」の語を用いるとしたためである。そのため2024年現在の法令で「工業所有権」について明示的に定義したものはない。

特許庁では、自らが所管する特許権、実用新案権、意匠権及び商標権を産業財産権としている[2]。特許庁が所管する工業所有権に関する手続等の特例に関する法律も、工業所有権についての明確な定義は置いていないものの、特許法実用新案法意匠法商標法及び国際出願法に定める手続を対象としており、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権を工業所有権ととらえていると考えられる。このように、法律や組織の名称に「工業所有権」の語を用いたものがあり、必ずしも統一が図られていない。

名称

経済産業省総合庁舎別館に一部が所在する工業所有権情報・研修館は、名称に「工業所有権」を残している

日本語の「工業所有権」は、もともとはフランス語の"propriété industrielle"または英語の"industrial property"の訳語であり、工業所有権の保護に関するパリ条約において「工業所有権」の訳語が充てられたことなどから、一般に普及した。

パリ条約の日本語訳文において「工業」の語が用いられたのは、第1条(3)冒頭の「工業所有権」(propriété industrielle) の部分とその後の「工業及び商業」(à l’industrie et au commerce) の部分との訳語を整合させるためであったと言われる。しかし、この規定が、工業と並べて商業を工業所有権の対象とすることを規定し、さらに、農業等も含まれるとしていることからも明らかなとおり、工業所有権は工業分野における権利のみを指すものではないため、「工業」という訳は誤訳であるとの指摘がかなり早い時期からなされてきた。 なお、一説では、パリ条約締結時の担当者が「産業」と訳し当時の司法省に承認を求めたところ、(翻訳の適否はともかく)「産業」では意味が広すぎるし、他の法律・条約での使用例も見当たらない、として採用されなかったようである。

「工業所有権」及び「知的所有権」という形で使われたきた「所有権」という訳語についても、「所有権」は一般に有体物について用いられることから、無体物を対象とする場合には、「財産権」という語がより適切であるとの指摘があった。また、「財産権」という語を採用すると、"industrial property right"と"industrial property"とにそれぞれ「産業財産権」と「産業財産」という一貫した訳語を充てることができるのに対して、"industrial property right"を「工業所有権」と訳した場合には、"industrial property"を「工業所有権」または「工業財産」等と訳さざるを得ないという問題もあった。

このため、2002年7月3日に策定された知的財産戦略大綱において、明治時代以来用いられてきた訳語「工業所有権」は「産業財産権」と改められ、工業所有権に関する法律の総称も、「工業所有権法」から「産業財産権法」と改めることとされた。また、同時に「知的所有権」も「知的財産権」に改められた。ただし、これらは法令や団体の固有名称等に対しては直ちには適用されておらず、現在でも、工業所有権という語が残った法律や団体が存在する[3]

出典

  1. ^ パリ条約”. 特許庁ウェブサイト. 2021年10月4日閲覧。
  2. ^ 産業財産権について
  3. ^ 知的財産戦略会議-知的財産戦略大綱

関連項目

外部リンク


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