工業所有権の保護に関するパリ条約
【英】 Convention of Paris for the Protection of Industrial Property
昭和50年条約2号。正式には「1900年12月14日にブラッセルで,1911年6月2日にワシントンで,1925年11月6日にヘーグで,1934年6月2日にロンドンで,1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約」。同盟国は,発明,実用新案,意匠,商標,サービス・マーク,商号,原産地表示,不正競争の防止に関して保護をする。この保護は,同盟国民または同盟国に住所か営業所を有する者に対し内国民待遇が与えられ,国際的な優先権の主張も認められる。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
工業所有権の保護に関するパリ条約
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工業所有権の保護に関するパリ条約(こうぎょうしょゆうけんのほごにかんするパリじょうやく、仏:Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle)は、1883年にパリにおいて、特許権、商標権等の工業所有権の保護を目的として、「万国工業所有権保護同盟条約」として作成された条約[1]。フランス語が正文であり、英語などの公定訳文がある。「内国民待遇の原則」、「優先権制度」、「各国工業所有権独立の原則」などについて定めており、これらをパリ条約の三大原則という。
- ^ 1975年(昭和50年)3月6日『官報』号外第12号「本号で公布された法令のあらまし」
- ^ 広報閲覧室案内 (PDF) 独立行政法人 工業所有権情報・研修館
- ^ "WIPO-Administered Treaties". World Intellectual Property Organization (英語). 2023年6月25日閲覧。
- ^ 1965年(昭和40年)8月3日条約第9号「千九百年一二月一四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約」
- ^ 1975年(昭和50年)3月6日条約第2号「千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約」
- 1 工業所有権の保護に関するパリ条約とは
- 2 工業所有権の保護に関するパリ条約の概要
- 3 加盟国
工業所有権の保護に関するパリ条約(パリ条約)
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「国際特許」の記事における「工業所有権の保護に関するパリ条約(パリ条約)」の解説
ある国にした出願をもとにして、他の国へ出願することを容易にするために、優先権制度などを定めている。例えば、日本に日本語で出願すると同時に、アメリカに英語で出願するのは負担が大きいが、優先権制度を利用すれば、日本出願から1年以内の外国出願であれば、日本出願の時にされたと同様に扱われる。ただし、優先権制度は出願日の認定の取り扱いを定めたもので、特許の可否は各国の裁量権に委ねられている。
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