内国民待遇の原則とは? わかりやすく解説

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内国民待遇の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/07 17:55 UTC 版)

工業所有権の保護に関するパリ条約」の記事における「内国民待遇の原則」の解説

パリ条約同盟国は、この条約で特に定め権利害されることない事を他の同盟国国民にも保証しなければならず、さらに工業所有権保護に関して自国民に現在与えている、又は将来与えことがある利益を他の同盟国民にも与えなければならないパリ条約2条(1))。こうした権利保護与える際、その国に住所又は営業所有することが条件としてはならないパリ条約2条(2))。 なお、自国民よりも有利な待遇を他の同盟国に対して与えることは自由である。例えば、かつて韓国自国民に認めていなかった「物質特許」をアメリカ合衆国民に認めていたことがある内国民待遇例外として、司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権工業所有権に関する法令上必要とされる住所選定又は代理人選任については、各同盟国法令の定めところによる(パリ条約2条(3))。 これは、手続円滑化のために、各国権限留保することを趣旨とした規定であるとされている。たとえば、日本特許法8条は、在外者日本住所または居所有しない者)が手続をする場合には、代理人選任強制している。

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内国民待遇の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/05 15:40 UTC 版)

著作権の保護期間における相互主義」の記事における「内国民待遇の原則」の解説

文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約ベルヌ条約)や万国著作権条約などの著作権保護に関する条約は、いずれも当該加盟国たる外国著作物保護に関して内国民待遇定めている(ベルヌ条約5条1項万国著作権条約2条1項2項)。著作権保護における内国民待遇とは、外国著作物著作権保護について内国著作物同等保護保障することをいう。

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