内国民待遇の原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/07 17:55 UTC 版)
「工業所有権の保護に関するパリ条約」の記事における「内国民待遇の原則」の解説
パリ条約の同盟国は、この条約で特に定める権利を害されることない事を他の同盟国の国民にも保証しなければならず、さらに工業所有権の保護に関して自国民に現在与えている、又は将来与えることがある利益を他の同盟国民にも与えなければならない(パリ条約2条(1))。こうした権利や保護を与える際、その国に住所又は営業所を有することが条件としてはならない(パリ条約2条(2))。 なお、自国民よりも有利な待遇を他の同盟国民に対して与えることは自由である。例えば、かつて韓国が自国民に認めていなかった「物質特許」をアメリカ合衆国民に認めていたことがある。 内国民待遇の例外として、司法上及び行政上の手続並びに裁判管轄権、工業所有権に関する法令上必要とされる住所の選定又は代理人の選任については、各同盟国の法令の定めるところによる(パリ条約2条(3))。 これは、手続の円滑化のために、各国の権限を留保することを趣旨とした規定であるとされている。たとえば、日本の特許法8条は、在外者(日本に住所または居所を有しない者)が手続をする場合には、代理人の選任を強制している。
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内国民待遇の原則
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「著作権の保護期間における相互主義」の記事における「内国民待遇の原則」の解説
文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)や万国著作権条約などの著作権の保護に関する諸条約は、いずれも当該加盟国たる外国の著作物の保護に関して内国民待遇を定めている(ベルヌ条約5条1項、万国著作権条約2条1項・2項)。著作権保護における内国民待遇とは、外国著作物の著作権の保護について、内国著作物と同等の保護を保障することをいう。
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