工業所有権の保護に関するパリ条約とは? わかりやすく解説

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工業所有権の保護に関するパリ条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/14 06:21 UTC 版)

工業所有権の保護に関するパリ条約(こうぎょうしょゆうけんのほごにかんするパリじょうやく、:Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle)は、1883年にパリにおいて、特許権、商標権等の工業所有権の保護を目的として、「万国工業所有権保護同盟条約」として作成された条約[1]フランス語正文であり、英語などの公定訳文がある。「内国民待遇の原則」、「優先権制度」、「各国工業所有権独立の原則」などについて定めており、これらをパリ条約の三大原則という。


  1. ^ 1975年(昭和50年)3月6日『官報』号外第12号「本号で公布された法令のあらまし」
  2. ^ 広報閲覧室案内 (PDF) 独立行政法人 工業所有権情報・研修館
  3. ^ "WIPO-Administered Treaties". World Intellectual Property Organization (英語). 2023年6月25日閲覧
  4. ^ 1965年(昭和40年)8月3日条約第9号「千九百年一二月一四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約」
  5. ^ 1975年(昭和50年)3月6日条約第2号「千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約」


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