先使用権とは? わかりやすく解説

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さきしよう‐けん【先使用権】

読み方:さきしようけん

せんしようけん(先使用権)


せんしよう‐けん【先使用権】

読み方:せんしようけん

《「さきしようけん」とも》他人特許出願した発明同じよう発明を既に実施している者は、他人特許権取得して引き続きその発明実施できるという権利証明できる書類が必要。商標についても先使用権が認められている。


先使用権

当該発明特許出願の際に、現に日本国内でその発明実施である事業又はその準備をしている者に対して与えられる法定実施権通称。なお、意匠について同様の規定がある。


先使用権(せんしようけん)


他人商標権者)がその商標出願する前から、同じよう商標自分使っており、しかもある程度有名(周知商標になっている場合は、引き続きその商標を使うことが認められる権利商標法第32条)。ただし、不正競争目的使っていたのであれば、先使用権は認められない

他人出願前に、その発明実施(たとえば社内使用していた等)したり、実施準備をしていた場合には、当該他人特許権取得しても、その発明継続して実施できるという権利通常実施権)である(特許法79条)。(執筆弁理士 古谷栄男)


先使用権

「先使用権」とは、法定通常実施権1つ特許権得た特許発明同一内容発明独自に発明もしくはその発明得て特許出願前から既に実施していた、もしくは実施準備をしていたと認められるに対してその実施を認め権利のことを指す。
「先使用権」は、もともと利用していた技術等が他の人の出願によって実施できなくなる不公平を起こさない目的がある。

先使用権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)

未完成発明」の記事における「先使用権」の解説

特許法は、「特許出願係る発明内容知らないで自らその発明をし、又は特許出願係る発明内容知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的範囲内において、その特許出願係る特許権について通常実施権有する」と定める。この通常実施権を、「先使用権」という。 ここでいう発明実施である事業準備とは、「その発明につき、いまだ事業の実施段階には至らないものの、即時実施の意図有しており、かつ、その即時実施の意図客観的に認識される態様程度において表明されていること」をいい、物の発明場合、先使用権を得るためには必ずしも実際に製造している必要はないが、既に発明完成されていなくてはならない。先使用権の成立争われたウォーキングビーム式加熱炉事件において、最高裁判所は、引合い受けて見積仕様書及び設計図提出した段階発明完成され即時実施の意図客観的に認識されえるように表明されていたとして、先使用権の成立認めた

※この「先使用権」の解説は、「未完成発明」の解説の一部です。
「先使用権」を含む「未完成発明」の記事については、「未完成発明」の概要を参照ください。

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