先使用者の保護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 08:29 UTC 版)
地域団体商標の商標登録出願前から、日本国内において、不正競争の目的でなくその商標を使用していた者は、先使用権を有する(商標法第32条の2第1項)。先使用権を有する者は、商標権者に無断で登録地域団体商標を使用しても、商標権の侵害は成立しない。ただし、商標権者は、先用権者に混同防止表示を請求できる(商標法第32条の2第2項)。 通常の商標権に対する先使用権(商標法32条1項)とは異なり、地域団体商標の商標権に対する先使用権の発生には、商標登録出願時における使用商標の周知性は必要とされない(商標法32条第1項)。これは、団体に属さない者が現にその商標を使用して事業活動を行っていた場合に、その商標が後発的に使用できなくなれば、商標権者と第三者の衡平を失すると考えられることによる。
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