先使用者の保護とは? わかりやすく解説

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先使用者の保護

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 08:29 UTC 版)

地域団体商標」の記事における「先使用者の保護」の解説

地域団体商標商標登録出願前から、日本国内において不正競争目的でなくその商標使用していた者は、先使用権有する商標法第32条の2第1項)。先使用権有する者は、商標権者無断登録地域団体商標使用しても、商標権侵害成立しない。ただし、商標権者は、先用権者混同防止表示請求できる商標法第32条の2第2項)。 通常の商標権対す先使用権商標法321項)とは異なり地域団体商標商標権対す先使用権発生には、商標登録出願時における使用商標周知性は必要とされない商標法32第1項)。これは、団体属さない者が現にその商標使用して事業活動行っていた場合に、その商標後発的に使用できなくなれば商標権者第三者衡平失する考えられることによる

※この「先使用者の保護」の解説は、「地域団体商標」の解説の一部です。
「先使用者の保護」を含む「地域団体商標」の記事については、「地域団体商標」の概要を参照ください。

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