地域団体商標
地域の特産品や地場産業などのブランド化を目的として用いられる商標。2006年4月に施行された、改正商標法で認められた。
地域団体商標にはいくつかの類型があるが、いずれも「地域名」と「商品名(サービス名)」を組み合わせた名称に限定されている。ここでいう「地域名」は、旧国名や山岳、河川、海域などの名称も含むものと定義されている。
また、地域団体商標としての登録要件には、「周知性」と「密接な関係性」の2つが主に挙げられている。「周知性」とは、商品やサービスの名称が既に地域内外で一般的に知られていることを指す。すなわち、地域団体商標は、新商品や新サービスではなく、既存の商品やサービスに適用される商標である。また、「密接な関係性」は、名称が商品やサービスの内容と強く関係していることを指し、その地域が原材料の産地であったり、製造加工を行う地域であったりすることなどが求められている。
地域団体商標は、個人や特定の事業者ではなく、農協や漁協などの法人格を有する組合が主体となって申請することが定められている。商標の取得が、即座に地域ブランドの知名度の向上に繋がるわけではないが、地域住民の地域ブランドに対する意識の向上や、偽物の排除などに効果的だとされている。
改正商標法が施行された2006年には、100件の地域団体商標が認可され、2013年までに、約550件にまで登録数を伸ばしている。第1号は青森県の「たっこにんにく」で、その他「有田みかん」や「京漬物」などが登録されている。また、商品だけでなく、「黒川温泉」や「かっぱ橋道具街」なども、「サービス」として登録されている。海外の事業者組合による申請も許可されており、「カナダポーク」や「鎮江香醋」などが登録されている。
関連サイト:
地域団体商標制度の部屋 - 特許庁
ちいきだんたい‐しょうひょう〔チヰキダンタイシヤウヘウ〕【地域団体商標】
地域団体商標
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/24 14:06 UTC 版)
地域団体商標(ちいきだんたいしょうひょう)とは、日本の商標法において、地域の名称と商品または役務の名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標等であって、一定の範囲で周知となったため、事業協同組合、農業協同組合等が商標登録を受ける商標をいう。
- 1 地域団体商標とは
- 2 地域団体商標の概要
- 3 商標法による保護
- 4 関連項目
地域団体商標(平成17年度改正)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:07 UTC 版)
「日本の商標制度」の記事における「地域団体商標(平成17年度改正)」の解説
詳細は「地域団体商標」を参照 「地域の名称」と「商品(役務)の名称」のみ等からなる名称について、その名称が使用された結果、一定の範囲で周知となった場合には、事業協同組合、農業協同組合、商工会等を権利主体として権利を取得することができる。 資格を有する者は、事業協同組合、農業協同組合等の特別の法律により設立された組合(法人)であり、その法律において、構成員資格者の加入の自由が担保されているもの、商工会、NPO法人等。 登録を受けることができる地域団体商標は、使用されたことにより、全国的に広く知られているとまでいえなくとも、例えば、隣接都道府県に及ぶ程度に広く知られていなければならない。 商品の品質(役務の質)の誤認を生じさせるような不適切な方法で名称を使用した場合には、取消審判の対象となる。
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地域団体商標
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2019年(令和元年)6月14日、佐世保市内の事業者による団体・佐世保バーガー事業協同組合の申請により佐世保バーガーが地域団体商標に登録。組合には2019年7月現在24事業者32店舗が加盟しており、「1年以上佐世保市内に店舗や工場がある」などの加盟条件がある。地域団体商標は、組合加盟店の中で「手作り」「バンズ・パテ・野菜・ソースを入れる」などの基準を元に、今後は認定印などを統一し差別化を図る予定がある。
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