商標権の譲渡の禁止
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 08:29 UTC 版)
地域団体商標の商標権は譲渡できない(商標法第24条の2第4項)。質権は譲り渡すことができない物を目的物とすることができないので、地域団体商標の商標権を質権の目的とすることもできない。ただし、譲渡が禁止されるのみであり、地域団体の合併などに伴う一般承継は可能である。
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