商標権の効力が及ばない商標とは? わかりやすく解説

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商標権の効力が及ばない商標

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:07 UTC 版)

日本の商標制度」の記事における「商標権の効力が及ばない商標」の解説

26条には、その商品普通名称など、商標権の効力が及ばない商標(他の商標一部となつているものを含む。)が規定されている。これに該当する場合には、商標権の効力及ばない普通名称などは特定人に使用独占させることが好ましくない考えられるからである。たとえば、「アスカレーター」が商標登録されていても、それに類似するエスカレーター」が普通名称である場合は「アスカレーター」に係る権利効力は、「エスカレーター」の使用行為には及ばない261項3号)。 また、商品広告に対して他者商標形式的に表示していても、商品サービス何人例え権利者)であるかの業務係るのである認識するような態様ではない(商標的使用ではない)場合は、商標権の効力及ばない第26条1項6号)。例えば、商標的に使用されていない題名キャッチフレーズ説明文小説漫画中の会話デザイン等の形式的な使用(商標的使用ではないと認められる限り)は商標権侵害とはならない

※この「商標権の効力が及ばない商標」の解説は、「日本の商標制度」の解説の一部です。
「商標権の効力が及ばない商標」を含む「日本の商標制度」の記事については、「日本の商標制度」の概要を参照ください。

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