商標権の効力が及ばない商標
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 00:07 UTC 版)
「日本の商標制度」の記事における「商標権の効力が及ばない商標」の解説
26条には、その商品の普通名称など、商標権の効力が及ばない商標(他の商標の一部となつているものを含む。)が規定されている。これに該当する場合には、商標権の効力が及ばない。普通名称などは特定人に使用を独占させることが好ましくないと考えられるからである。たとえば、「アスカレーター」が商標登録されていても、それに類似する「エスカレーター」が普通名称である場合は「アスカレーター」に係る権利の効力は、「エスカレーター」の使用行為には及ばない(26条1項3号)。 また、商品や広告に対して他者の商標を形式的に表示していても、商品やサービスが何人(例えば権利者)であるかの業務に係るものであると認識するような態様ではない(商標的使用ではない)場合は、商標権の効力が及ばない(第26条1項6号)。例えば、商標的に使用されていない、題名、キャッチフレーズ、説明文、小説や漫画中の会話、デザイン等の形式的な使用(商標的使用ではないと認められる限り)は商標権侵害とはならない。
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