登録異議の申立て理由および登録の無効理由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 08:29 UTC 版)
「地域団体商標」の記事における「登録異議の申立て理由および登録の無効理由」の解説
もし、地域団体商標の要件を満たさないにもかかわらず登録を受けた場合、地域団体商標の要件を満たさないことは登録異議の申立て理由および登録の無効理由となる(商標法第43条の2、第46条第1項)。ただし、商標が需要者の間に広く認識されていないにもかかわらず登録を受けてから5年が経過した後、その商標が需要者の間に広く認識されるようになっていたときには、除斥期間の適用により、出願時に商標が需要者の間に広く認識されていなかったことを理由とした商標登録無効審判を請求できない(商標法第47条第2項)。 また、組合が組織変更により組合でなくなったこと、商標が需要者の間に広く認識されなくなった(周知性を失った)ことは無効理由となる(商標法第46条第1項)。無効理由となるにすぎないため、第三者によって無効審判請求がされて商標登録が無効となるまでは、形式的には商標権が存続する。ただし、いったん商標登録が無効となると、商標権消滅の効果は、組織変更時や、周知性を失った時に遡及する(商標法46条の2第1項但し書)。
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