登録異議の申立て理由および登録の無効理由とは? わかりやすく解説

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登録異議の申立て理由および登録の無効理由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 08:29 UTC 版)

地域団体商標」の記事における「登録異議の申立て理由および登録の無効理由」の解説

もし、地域団体商標要件満たさないにもかかわらず登録を受けた場合地域団体商標要件満たさないことは登録異議の申立て理由および登録の無効理由となる(商標法第43条の2、第46第1項)。ただし、商標需要者の間に広く認識されていないにもかかわらず登録を受けてから5年経過した後、その商標需要者の間に広く認識されるようになっていたときには除斥期間適用により、出願時に商標需要者の間に広く認識されていなかったことを理由とした商標登録無効審判請求できない商標法47条第2項)。 また、組合組織変更により組合なくなったこと、商標需要者の間に広く認識されなくなった周知性を失った)ことは無効理由となる(商標法46第1項)。無効理由となるにすぎないため、第三者によって無効審判請求がされて商標登録無効となるまでは、形式的に商標権存続する。ただし、いったん商標登録無効となると商標権消滅効果は、組織変更時や、周知性を失った時に遡及する商標法46条の2第1項但し書)。

※この「登録異議の申立て理由および登録の無効理由」の解説は、「地域団体商標」の解説の一部です。
「登録異議の申立て理由および登録の無効理由」を含む「地域団体商標」の記事については、「地域団体商標」の概要を参照ください。

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