登録点検事業者等規則
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「登録検査等事業者等規則」の記事における「登録点検事業者等規則」の解説
2004年(平成16年)- 平成16年総務省令第3号により一部改正 第2章 事業者の点検能力の認定第1節 認定の区分等 第2節 点検能力の認定手続 第3章 認定に係る点検の実施 が、 第2章 点検事業者の登録 第3章 登録に係る点検の実施等 に改められた。 事業者は認定制から登録制となった。 区分が廃され、事業者は点検を行う無線局の種別を登録するものとされた。 点検員になれる所定の業務経歴を有する無線従事者は、次のとおりとなった。第一級・第二級・第三級総合無線通信士 陸上無線技術士 第一級・第二級・第四級海上無線通信士 航空無線通信士 第一級陸上特殊無線技士(海岸局・航空局・船舶局・航空機局を除く。) 第一級アマチュア無線技士(同上)
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