複数団体による同一商標の出願
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 08:29 UTC 版)
「地域団体商標」の記事における「複数団体による同一商標の出願」の解説
特許庁の審査実務では、同一地域における複数の団体が、同一商標および同一指定商品について商標登録出願をした場合であって、すべての団体が周知となっている場合には、商標法第4条第1項第10号の規定により、出願の順序が問われることなく、すべての団体の商標登録出願が拒絶される。ここで拒絶理由を解消し、すべての団体が商標登録を受けるためには、各団体が個別に商標登録出願をするのではなく、すべての団体の共有名義による1つの商標登録出願をすることが必要であるとするのが特許庁の見解である。
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