複数団体による同一商標の出願とは? わかりやすく解説

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複数団体による同一商標の出願

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 08:29 UTC 版)

地域団体商標」の記事における「複数団体による同一商標の出願」の解説

特許庁審査実務では、同一地域における複数団体が、同一商標および同一指定商品について商標登録出願をした場合であってすべての団体周知となっている場合には、商標法第4条第1項第10号規定により、出願順序問われることなくすべての団体商標登録出願拒絶される。ここで拒絶理由解消しすべての団体商標登録を受けるためには、各団体個別商標登録出願をするのではなくすべての団体共有名義による1つ商標登録出願をすることが必要であるとするのが特許庁見解である。

※この「複数団体による同一商標の出願」の解説は、「地域団体商標」の解説の一部です。
「複数団体による同一商標の出願」を含む「地域団体商標」の記事については、「地域団体商標」の概要を参照ください。

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