複数国間条約とは? わかりやすく解説

複数国間条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/06/07 13:34 UTC 版)

多国間条約」の記事における「複数国間条約」の解説

複数国間条約(英:plurilateral treaty)は、特殊な形の多国間条約である。複数国間条約は条約の目的において特定の利害関係をもった、限られた国々の間での条約である。複数国間条約とその他の多国間条約との第一違いは、複数国間条約のもとでは留保有効性はより制限されるということである。複数国間条約の制限され性質のため、条約の目的満たすためには条約当事国全面協力が必要とされるその結果、複数国間条約に対す留保は、条約の全当事国同意無しでは許可されない。この原則は以下の条約法に関するウィーン条約第20条(2)において国際法として成文化されている。 すべての当事国の間で条約全体として適用することが条約拘束されることについての各当事国同意不可欠条件であることが、交渉国数が限定されていること並びに条約趣旨及び目的から明らかである場合には、留保については、すべての当事国による受諾要する。 — 条約法に関するウィーン条約 第20条(2) 複数国間条約の一例は、1959年12月1日署名され南極条約である。 世界貿易機関WTO)の世界貿易機関を設立するマラケシュ協定WTO設立協定)を構成する条約のうち、附属書4に含まれる民間航空機貿易に関する協定政府調達に関する協定等の協定は、一括受諾対象はなっておらず、各条約を締約した国のみに効力有する(他の付属書条約一括受諾対象となっており、すべてのWTO加盟国WTO設立協定締約国に対して効力有する)。これらの条約WTO設立協定内では複数国貿易協定(plurilateral trade agreements)と呼ばれており、一般には、複数国間条約、複数国協定、プルリ協定(英:plurilateral agreement)と呼ばれることがある

※この「複数国間条約」の解説は、「多国間条約」の解説の一部です。
「複数国間条約」を含む「多国間条約」の記事については、「多国間条約」の概要を参照ください。

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