WTO設立協定とは? わかりやすく解説

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定

(WTO設立協定 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/21 04:46 UTC 版)

世界貿易機関を設立するマラケシュ協定
通称・略称 WTO設立協定、WTO協定
署名 1994年4月15日
署名場所 マラケシュ
発効 1995年1月1日
寄託者 世界貿易機関事務局長(協定の発効までは1947年の関税及び貿易に関する一般協定の締約国団の事務局長)
文献情報 平成6年12月28日官報号外第243号条約第15号
言語 英語、フランス語およびスペイン語
主な内容 世界貿易機関の設立などを定める
関連条約 関税及び貿易に関する一般協定
条文リンク 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定 - 外務省
ウィキソース原文
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世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(せかいぼうえききかんをせつりつするマラケシュきょうてい、: Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization)は、1994年4月にモロッコマラケシュで作成され、1995年1月1日に発効した[1]条約で、世界貿易機関(WTO)の設立などについて定めている。

略称は、WTO設立協定またはWTO協定など。

概要

WTO設立協定は、本体と4つの附属書からなる。協定本体は、世界貿易機関の権限や任務、構成や意志決定などについて定めている。

附属書のうち、附属書1 - 3は協定本体とともに一括受諾の対象とされており、すべてのWTO加盟国に適用される。これに対して、附属書4は一括受諾の対象ではなく、WTO加盟国の中でも受諾国間でのみ効力を有する。

附属書1は、A - Cからなり、附属書1Aは主として物品の貿易を対象とし、旧関税及び貿易に関する一般協定GATT)等に相当する協定からなる。また、附属書1Bはサービスの貿易、附属書1Cは知的財産権をそれぞれ対象として、新たに設けられたものである。

附属書2は、加盟国間での紛争の解決について定めたもので、小委員会や上級委員会を設けて、紛争についての判断をすることなどを規定している。附属書3は、加盟国の貿易政策がWTO設立協定に整合するものであるかを定期的に審査する制度を定めている。

WTO設立協定の構成

脚注

  1. ^ 1994年(平成6年)12月28日外務省告示第749号「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の日本国による受諾に関する件」
  2. ^ a b c d e f g h 2015年版不公正貿易報告書 第II部 WTO協定と主要ケース 総論 WTO協定の概要 (PDF)
  3. ^ WTOにおける紛争解決手続 経済産業省
  4. ^ 閣僚会議の権限を代行する。
  5. ^ 国際酪農品協定国際 WT/L/251、牛肉協定 WT/L/252

外部リンク


WTO設立協定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/29 02:07 UTC 版)

世界貿易機関」の記事における「WTO設立協定」の解説

世界貿易機関の設立について定めた国際条約は、正式名称世界貿易機関を設立するマラケシュ協定といい、通常WTO設立協定またはWTO協定呼ばれている。WTO設立協定は本体および附属書含まれる各種協定からなる附属書は1から4まである。うち附属書1〜3はWTO設立協定と一括受諾対象とされており、WTO加盟国となるためには附属書1〜3の全て受諾しなければならない附属書4は一括受諾対象ではなく受諾国間でのみ効力有する附属書1附属書1A 物品貿易に関する多角的協定(A) 1994年の関税及び貿易に関する一般協定1994年GATT1947年関税及び貿易に関する一般協定 1947年関税及び貿易に関する一般協定の下で効力生じた法的文書 解釈了解 1994年の関税及び貿易に関する一般協定マラケシュ議定書 譲許表 (B) 農業に関する協定 (C) 衛生植物検疫措置の適用に関する協定通称 SPS協定) (D) 繊維及び繊維製品(衣類を含む。)に関する協定通称繊維協定2004年末に終了) (E) 貿易の技術的障害に関する協定通称TBT協定) (F) 貿易に関連する投資措置に関する協定通称TRIMs協定) (G) 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第6条の実施に関する協定通称アンチダンピング協定) (H) 1994年の関税及び貿易に関する一般協定第7条の実施に関する協定通称関税評価協定) (I) 船積み前検査に関する協定 (J) 原産地規則に関する協定 (K) 輸入許可手続に関する協定 (L) 補助金及び相殺措置に関する協定 (M) セーフガードに関する協定 (N) 貿易の円滑化に関する協定 (O) 漁業補助金に関する協定未発効) 附属書1B サービスの貿易に関する一般協定(略称GATS附属書1C 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定通称TRIPS協定附属書2 紛争解決に係る規則及び手続に関する了解通称紛争解決了解附属書3 貿易政策審査制度 附属書4 複数国貿易協定(A) 民間航空機貿易に関する協定 (B) 政府調達に関する協定 過去附属書4の協定だったもの。失効にともないWTO協定第10条9に基づく一般理事会1997年12月10日決定により附属書4から削除された。(C) 国際酪農品協定1997年末に終了) (D) 国際牛肉協定1997年末に終了

※この「WTO設立協定」の解説は、「世界貿易機関」の解説の一部です。
「WTO設立協定」を含む「世界貿易機関」の記事については、「世界貿易機関」の概要を参照ください。

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