譲許表とは? わかりやすく解説

譲許表

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 01:47 UTC 版)

関税及び貿易に関する一般協定」の記事における「譲許表」の解説

国内産業保護するための手段としては関税以外は認めず、この関税について多角的貿易交渉により引き下げ目指した(#多角的貿易交渉参照)。WTO発足するまでこの多角的貿易交渉8度開催されそのたび関税引き下げ実現してきた。これらの貿易交渉加入時の交渉結果引下げ結果具体的に定めるものが譲許表(Schedules of Concessions)である。各締約国は、他の締約国通商対し、この協定附属する該当の譲許表の該当の部に定め待遇より不利でない待遇許与するものとする第2条第1項)と規定され、譲許表に定める率を越え関税課すことはできない第2条2項)。譲許表は締約国毎に作成されそれぞれSchedules XXXVIIIのように番号ローマ数字)を付すことになっている。譲許表は原締約国であるオーストラリアのSchedules Iから最新WTO加盟国であるリベリアのSchedules CVXXIV(第174表)まで作成されている。なお、現在のWTO加盟国の数(164)より譲許表の数が多いのは、1947GATTを脱退した締約国番号欠番となること、一旦加盟交渉終了し譲許表を作成したが、期限内に加盟議定書受諾せず締約国にならなかった場合があること、EU拡大都度新しい表としている等の事情よる。 譲許表はつぎのような構成となっている。 第1部最恵国関税率表。第1A節 - 農産品関税1B節 - 農産品関税割当 第2節 - その他の製品 第2部特恵関税率表(GATT第1条記載されている貿易協定関連する関税第3部:非関税措置譲許表 第4部農産品対す国内及び輸出補助金に関する約束 第5部輸出税 第2部特恵関税率表は、GATT第1条2により最恵国待遇例外となる特恵関税についてのものであり、オーストラリアカナダセイロンキューバインドニュージーランド南アフリカ英国及び米国第2部特恵関税率表を有していたが、現在修正撤回等により実効はない。第5部は、最近加盟国であるロシアウクライナ等にある。

※この「譲許表」の解説は、「関税及び貿易に関する一般協定」の解説の一部です。
「譲許表」を含む「関税及び貿易に関する一般協定」の記事については、「関税及び貿易に関する一般協定」の概要を参照ください。

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