譲許表
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/05 01:47 UTC 版)
「関税及び貿易に関する一般協定」の記事における「譲許表」の解説
国内産業を保護するための手段としては関税以外は認めず、この関税についても多角的貿易交渉により引き下げを目指した(#多角的貿易交渉を参照)。WTOが発足するまでこの多角的貿易交渉は8度開催され、そのたびに関税引き下げを実現してきた。これらの貿易交渉や加入時の交渉の結果の引下げ結果を具体的に定めるものが譲許表(Schedules of Concessions)である。各締約国は、他の締約国の通商に対し、この協定に附属する該当の譲許表の該当の部に定める待遇より不利でない待遇を許与するものとする(第2条第1項)と規定され、譲許表に定める率を越える関税を課すことはできない(第2条第2項)。譲許表は締約国毎に作成され、それぞれSchedules XXXVIIIのように番号(ローマ数字)を付すことになっている。譲許表は原締約国であるオーストラリアのSchedules Iから最新のWTO加盟国であるリベリアのSchedules CVXXIV(第174表)まで作成されている。なお、現在のWTO加盟国の数(164)より譲許表の数が多いのは、1947GATTを脱退した締約国の番号が欠番となること、一旦加盟交渉が終了し譲許表を作成したが、期限内に加盟議定書を受諾せず締約国にならなかった場合があること、EUが拡大の都度新しい表としている等の事情による。 譲許表はつぎのような構成となっている。 第1部:最恵国関税率表。第1A節 - 農産品関税 第1B節 - 農産品の関税割当 第2節 - その他の製品 第2部:特恵関税率表(GATT第1条に記載されている貿易協定に関連する関税) 第3部:非関税措置譲許表 第4部:農産品に対する国内及び輸出補助金に関する約束 第5部:輸出税 第2部の特恵関税率表は、GATT第1条2により最恵国待遇の例外となる特恵関税についてのものであり、オーストラリア、カナダ、セイロン、キューバ、インド、ニュージーランド、南アフリカ、英国及び米国が第2部の特恵関税率表を有していたが、現在修正撤回等により実効はない。第5部は、最近の加盟国であるロシア、ウクライナ等にある。
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