譲許停止とは? わかりやすく解説

譲許停止(対抗措置)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/13 01:20 UTC 版)

紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の記事における「譲許停止(対抗措置)」の解説

申立国は、自国利益侵害した相手国がパネル勧告を妥当な期間内履行しない場合であって当該相手国と代償について合意至らない場合には、DSB承認得て譲許停止等の対抗措置実施することができる(DSU第22条2)。具体的には、「妥当な期間」内に履行のための措置実施されなかった場合や、履行確認パネル上級委員会によって、被申立国が勧告を十分履行していないことが確定した場合申立国はDSBに対して、被申立国に対す対象協定に基づく譲許その他の義務停止対抗措置)を申請することができる(DSU第22条2)。 ただし、対抗措置承認にあたっては、対抗措置分野程度に関する原則定められており、紛争分野セクター)と同一分野での措置優先することや、「無効化侵害」の程度同等のものであること等が条件となっている(DSU第22条3(a)第22条4)。一方同一分野での譲許その他の義務停止できない、あるいは効果的でない認め場合には、同一協定その他の分野に関する譲許その他の義務停止試みることができることとなっている(DSU第22条3(b))。更に、同一協定その他の分野に関する譲許その他の義務停止できない、あるいは効果的でなく、かつ、十分重大な事態存在する認め場合には、その他の協定に関する譲許その他の義務停止試みることができる(DSU第22条3(c))。特に後者は、「クロス・リタリエーション」と呼ばれ例えば、知的財産について規定しているTRIPS協定違反措置対抗してGATT係る関税譲許停止する対抗措置をとる例が挙げられる。このクロス・リタリエーションは、WTO紛争解決手続における特徴1つとされており、WTO協定が、物品貿易だけでなく、サービス貿易知的財産権貿易についても規律対象とすることとなったことに伴って導入されたものである(ただし、その特則として政府調達協定20条3は「クロス・リタリエーション」を禁止しており、同協定以外の協定に関する紛争によって政府調達協定譲許その他の義務停止することはできず、また、政府調達協定に関する紛争によって同協定以外の協定譲許その他の義務停止することはできないとされている。)。なお、承認申請された対抗措置内容程度について疑義のある場合、被申立国はその妥当性判断するために仲裁要請することができる(DSU第22条6)。仲裁が行われた場合仲裁裁定出された後に、その内容踏まえて再度対抗措置承認申請が行われ、DSBにおいてネガティブ・コンセンサス方式によって承認されることとなる(DSU第22条7)。

※この「譲許停止(対抗措置)」の解説は、「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の解説の一部です。
「譲許停止(対抗措置)」を含む「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の記事については、「紛争解決に係る規則及び手続に関する了解」の概要を参照ください。

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