譲渡額又は弁済額
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:34 UTC 版)
令別表57項申請情報により申請情報となる。具体的には、「譲渡額 金何円」(記録例377)や「弁済額 金何円」(記録例383)のように記載する。
※この「譲渡額又は弁済額」の解説は、「抵当権移転登記」の解説の一部です。
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令別表57項申請情報により申請情報となる。具体的には、「譲渡額 金何円」(記録例377)や「弁済額 金何円」(記録例383)のように記載する。
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