本稿で扱う権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:44 UTC 版)
「変更登記 (権利に関する登記)」の記事における「本稿で扱う権利」の解説
本稿では所有権・地上権・永小作権・地役権・先取特権・賃借権・採石権の変更登記について説明する。以下に掲げる権利の変更登記については、それぞれの参照先に掲げる項目を参照。 登記事項に変更があった権利参照先備考抵当権(根抵当権を除く。以下同じ。) 抵当権変更登記 0 根抵当権 根抵当権変更登記 0 買戻権 買戻しに関する登記#買戻権変更・更正登記 0 質権(根質権を除く。以下同じ。) 抵当権変更登記 質権及び根質権については抵当権の規定の多くが準用されているからである(民法361条、法95条2項) 根質権 根抵当権変更登記 同上 また、以下の事例については、それぞれの参照先に掲げる項目を参照。 具体的事例参照先備考登記名義人の氏名・名称・住所(以下表示という)の変更 登記名義人表示変更登記 0 先取特権の順位を変更する登記 順位変更登記 0 所有権の登記名義人そのものの変更 所有権移転登記 0 抵当権の登記名義人そのものの変更 抵当権移転登記 0 根抵当権の登記名義人そのものの変更 根抵当権移転登記 0 質権の登記名義人そのものの変更 抵当権移転登記 質権及び根質権については抵当権の規定の多くが準用されているからである(民法361条、法95条2項) 根質権の登記名義人そのものの変更 根抵当権移転登記 同上 地上権・永小作権・先取特権・賃借権・採石権の登記名義人そのものの変更 移転登記 (不動産登記) 0 賃借権の先順位抵当権に対して優先する同意の登記 民法第387条第1項の同意の登記 0
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本稿で扱う権利
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「移転登記 (不動産登記)」の記事における「本稿で扱う権利」の解説
本稿では地上権・永小作権・先取特権・賃借権・採石権の移転登記について説明する。以下に掲げる権利の移転登記については、それぞれの参照先に掲げる項目を参照。 承継された権利参照先備考所有権 所有権移転登記 0 抵当権(根抵当権を除く。以下同じ。) 抵当権移転登記 0 根抵当権 根抵当権移転登記 0 買戻権 買戻しに関する登記#買戻権移転登記 0 質権(根質権を除く。以下同じ。) 抵当権移転登記 質権及び根質権については抵当権の規定の多くが準用されているからである(民法361条、法95条2項) 根質権 根抵当権移転登記 同上 質権の移転登記においては、参照先となる抵当権移転登記の項目中、「抵当権」を「質権」と読み替えられたいが、以下の表左欄に掲げる節中中欄に掲げる根拠条文は、右欄に掲げる条文が根拠条文となる。 対象となる節示されている根拠条文質権の移転登記における根拠条文特定承継の登記事項 法91条 法95条2項が準用する法91条 譲渡額又は弁済額 令別表57項申請情報 令別表48項申請情報 民法393条による登記関連 令別表59項申請情報イ 令別表50項申請情報イ 令別表59項申請情報ロ・ハ 令別表50項申請情報ロ・ハ 法83条1項各号及び88条1項各号 法83条1項各号及び95条1項各号 根質権移転登記の移転登記においては、参照先となる根抵当権移転登記の項目中、「根抵当権」を「根質権」と読み替えられたいが、以下の表左欄に掲げる節中中欄に掲げる根拠条文は、右欄に掲げる条文が根拠条文となる。 対象となる節示されている根拠条文根質権の移転登記における根拠条文概要 民法398条の7 民法361条が準用する同法398条の7 登記の流れ 民法398条の8第1項 民法361条が準用する同法398条の8第1項 法92条 法95条2項が準用する同法92条 民法398条の8第4項 民法361条が準用する同法398条の8第4項 なお、地役権の移転登記はすることができない(1960年(昭和35年)3月31日民甲712号通達第15-3)。地役権は所有権が移転すれば共に移転し(民法281条1項本文)、用役地から分離して譲渡することはできない(同条2項)からである。同条1項ただし書に「別段の定め」をすることができるとあるが、これは地役権を単独で移転できる旨の定めではなく、地役権は用役地と共に移転しない旨の定めをすることができるという意味である(記録例279)。
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