本稿で扱う権利とは? わかりやすく解説

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本稿で扱う権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:44 UTC 版)

変更登記 (権利に関する登記)」の記事における「本稿で扱う権利」の解説

本稿では所有権地上権永小作権地役権先取特権賃借権採石権変更登記について説明する。以下に掲げ権利変更登記については、それぞれの参照先掲げる項目を参照登記事項変更があった権利参照先備考抵当権根抵当権を除く。以下同じ。) 抵当権変更登記 0 根抵当権 根抵当権変更登記 0 買戻 買戻しに関する登記#買戻権変更・更登記 0 質権根質権を除く。以下同じ。) 抵当権変更登記 質権及び根質権については抵当権規定多く準用されているからである(民法361条、法95条2項根質権 根抵当権変更登記 同上 また、以下の事例については、それぞれの参照先掲げる項目を参照具体的事例参照先備考登記名義人の氏名・名称・住所(以下表示という)の変更 登記名義人表示変更登記 0 先取特権の順位変更する登記 順位変更登記 0 所有権登記名義そのもの変更 所有権移転登記 0 抵当権登記名義そのもの変更 抵当権移転登記 0 根抵当権登記名義そのもの変更 根抵当権移転登記 0 質権登記名義そのもの変更 抵当権移転登記 質権及び根質権については抵当権規定多く準用されているからである(民法361条、法95条2項根質権登記名義そのもの変更 根抵当権移転登記 同上 地上権永小作権先取特権賃借権採石権登記名義そのもの変更 移転登記 (不動産登記) 0 賃借権先順位抵当権に対して優先する同意登記 民法第387条第1項の同意の登記 0

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本稿で扱う権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:16 UTC 版)

移転登記 (不動産登記)」の記事における「本稿で扱う権利」の解説

本稿では地上権永小作権先取特権賃借権採石権移転登記について説明する。以下に掲げ権利移転登記については、それぞれの参照先掲げる項目を参照承継され権利参照先備考所有権 所有権移転登記 0 抵当権根抵当権を除く。以下同じ。) 抵当権移転登記 0 根抵当権 根抵当権移転登記 0 買戻 買戻しに関する登記#買戻移転登記 0 質権根質権を除く。以下同じ。) 抵当権移転登記 質権及び根質権については抵当権規定多く準用されているからである(民法361条、法95条2項根質権 根抵当権移転登記 同上 質権移転登記においては参照先となる抵当権移転登記の項目中、「抵当権」を「質権」と読み替えられたいが、以下の表左掲げる節中中掲げ根拠条文は、右掲げ条文根拠条文となる。 対象となる節示されている根拠条文質権移転登記における根拠条文特定承継登記事項91条 法95条2項準用する91譲渡額又は弁済額別表57申請情報別表48申請情報 民法393条による登記関連別表59申請情報イ 令別表50申請情報イ 令別表59申請情報ロ・ハ別表50申請情報ロ・ハ831項各号及び881項各号831項各号及び95条1項各号 根質権移転登記移転登記においては参照先となる根抵当権移転登記の項目中、「根抵当権」を「根質権」と読み替えられたいが、以下の表左掲げる節中中掲げ根拠条文は、右掲げ条文根拠条文となる。 対象となる節示されている根拠条文根質権移転登記における根拠条文概要 民法398条の7 民法361条が準用する同法398条の7 登記の流れ 民法398条の8第1項 民法361条が準用する同法398条の8第1項92条 法95条2項準用する同法92民法398条の8第4項 民法361条が準用する同法398条の8第4項 なお、地役権移転登記はすることができない1960年昭和35年3月31日民甲712号通達15-3)。地役権所有権移転すれば共に移転し民法2811項本文)、用役地から分離して譲渡することはできない(同条2項)からである。同条1項ただし書に「別段定め」をすることができるとあるが、これは地役権単独移転できる旨の定めではなく地役権用役と共に移転しない旨の定めをすることができるという意味である(記録例279)。

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