民法393条による登記関連
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:34 UTC 版)
「抵当権移転登記」の記事における「民法393条による登記関連」の解説
先順位抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利(令別表59項申請情報イ)は、「競売不動産 何市何町何番の土地」や「競売不動産 何市何町何番地家屋番号何番の建物」のように記載する(記録例388)。 先順位抵当権者が弁済を受けた不動産の代価及び弁済を受けた額(令別表59項申請情報イ)は、「競売代価 何円」及び「弁済額 金何円」のように記載する(記録例388)。 後順位抵当権の登記事項(令別表59項申請情報ロ・ハ)は、法83条1項各号及び88条1項各号の事項を記載する。具体的には、利息や損害金などである。抵当権設定登記#登記事項も参照。 この登記は「代位」という文言が登場するものの、不動産登記法で言う代位申請にはあたらない(法59条7号参照)ので、代位原因(令3条4号)の記載は不要である。
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