民法393条による登記関連とは? わかりやすく解説

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民法393条による登記関連

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:34 UTC 版)

抵当権移転登記」の記事における「民法393条による登記関連」の解説

先順位抵当権者が弁済受けた不動産に関する権利(令別表59申請情報イ)は、「競売不動産 何市何町何番の土地」や「競売不動産 何市何町何番地家屋番号何番の建物」のように記載する記録例388)。 先順位抵当権者が弁済受けた不動産代価及び弁済受けた額(令別表59申請情報イ)は、「競売代価 何円」及び「弁済額 金何円」のように記載する記録例388)。 後順位抵当権登記事項(令別表59申請情報ロ・ハ)は、法831項各号及び881項各号事項記載する具体的には、利息損害金などである。抵当権設定登記#登記事項参照。 この登記は「代位」という文言登場するものの、不動産登記法で言う代位申請にはあたらない(法597号参照)ので、代位原因(令3条4号)の記載不要である。

※この「民法393条による登記関連」の解説は、「抵当権移転登記」の解説の一部です。
「民法393条による登記関連」を含む「抵当権移転登記」の記事については、「抵当権移転登記」の概要を参照ください。

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