民法86条3項の削除とは? わかりやすく解説

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民法86条3項の削除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/09 19:18 UTC 版)

動産」の記事における「民法86条3項の削除」の解説

2017年改正前の民法には無記名債権動産とみなす規定があった(改正民法863項)。無記名債権とは証券債権者氏名記載がなく正当な所持をもって債権者とする証券債権一種である。例え鉄道乗車券コンサートチケットこれにあたる無記名債権動産とみなす規定178条と192条の適用想定したものであった。しかし、無記名債権についても、商法手形法小切手法などの有価証券に関する規定重視すべきと考えられ178条に関し一時期通説民法文理かかわらず証券交付無記名債権譲渡効力要件解していた。 無記名債権2017年の改正民法で「無記名証券」と改められ記名式所持人払証券に関する規定準用することになった(民520条の20)。 「有価証券 (日本法)」を参照

※この「民法86条3項の削除」の解説は、「動産」の解説の一部です。
「民法86条3項の削除」を含む「動産」の記事については、「動産」の概要を参照ください。

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