民法86条3項の削除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/09 19:18 UTC 版)
2017年の改正前の民法には無記名債権を動産とみなす規定があった(改正前民法86条3項)。無記名債権とは証券に債権者の氏名の記載がなく正当な所持人をもって債権者とする証券的債権の一種である。例えば鉄道の乗車券やコンサートのチケットがこれにあたる。 無記名債権を動産とみなす規定は178条と192条の適用を想定したものであった。しかし、無記名債権についても、商法、手形法、小切手法などの有価証券に関する規定を重視すべきと考えられ、178条に関し、一時期の通説は民法の文理にかかわらず証券の交付を無記名債権の譲渡の効力要件と解していた。 無記名債権は2017年の改正民法で「無記名証券」と改められ、記名式所持人払証券に関する規定を準用することになった(民520条の20)。 「有価証券 (日本法)」を参照
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