民法で定める不動産とは? わかりやすく解説

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民法で定める不動産

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 20:42 UTC 版)

不動産」の記事における「民法で定める不動産」の解説

土地及びその定着物をいう(民法861項)。不動産以外の物は、全て動産どうさん)である(同条2項)。 不動産は、その全て替え効かない特定物であり、また移動が容易でなく、かつ、財産としても高価であるため、動産とは別個の規制服する民法177条など)。 先述のとおり、日本の民法においては土地上の建物土地別個の不動産として扱われる民法370条)。このため土地売買契約によって譲り受けても、買主土地の上にある建物所有権当然に取得できないし、土地抵当権設定して抵当権者は建物対す抵当権当然に取得しない。民法不動産公示の原則考え方を採っており、所有権取得して登記無ければ第三者対し所有権対抗できないとしている(民法177条)。 登記法では、建物であるためには、屋根や壁で遮断されていて、建物としての用途供しうること、土地定着していることが求められる。そのため建築中の建物は、屋根や壁が作られ段階で、動産である建築資材から不動産である建物へと法的な扱いが変わる。但し、自動車等牽引する移動式建物キャンピングトレーラーの類)は、不動産ではなく動産含まれる。この扱いについてはトレーラーハウス参照。 ふすまや障子、畳などは動産であり、建物とは別個の財産である。しかし、これらの動産不動産付属する従物として、建物とは別に扱うとする特約がない限り建物所有権移転建物対す抵当権の設定などの効果を受ける。他方立木土地定着物であるため不動産であるが、後述する特別法によって独立不動産として取り扱われる場合除き定着物たる土地吸収される

※この「民法で定める不動産」の解説は、「不動産」の解説の一部です。
「民法で定める不動産」を含む「不動産」の記事については、「不動産」の概要を参照ください。

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