不動産以外の物とは? わかりやすく解説

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不動産以外の物

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/09 19:18 UTC 版)

動産」の記事における「不動産以外の物」の解説

動産は「不動産以外の物」と定義される民法862項)。不動産とは「土地及びその定着物」をいい(民法861項)、それ以外の物が動産となる。 パソコンテレビ自動車船舶ペットなどの動物不動産でない有体物であり動産該当する。ただし、後述するように、自動車船舶などには登録制度があり不動産準じた取扱いなされることがある果樹になった果実は本来は樹木土地一部とされるが、成熟して採取できる時期となったときには独立した動産として取引できるうになる明認方法参照)。 なお、特許権著作権といった権利そのもの無体物無体財産権知的財産権であるから不動産でも動産でもない(ただし、ある特許権基づいて作られた物などは有体物である)。個人情報は、人格権対象であっても財産権そのものではない。

※この「不動産以外の物」の解説は、「動産」の解説の一部です。
「不動産以外の物」を含む「動産」の記事については、「動産」の概要を参照ください。

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