不動産以外の物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/09 19:18 UTC 版)
動産は「不動産以外の物」と定義される(民法86条2項)。不動産とは「土地及びその定着物」をいい(民法86条1項)、それ以外の物が動産となる。 パソコンやテレビ、自動車、船舶、ペットなどの動物は不動産でない有体物であり動産に該当する。ただし、後述するように、自動車や船舶などには登録制度があり不動産に準じた取扱いがなされることがある。 果樹になった果実は本来は樹木や土地の一部とされるが、成熟して採取できる時期となったときには独立した動産として取引できるようになる(明認方法も参照)。 なお、特許権や著作権といった権利そのものは無体物(無体財産権、知的財産権)であるから、不動産でも動産でもない(ただし、ある特許権に基づいて作られた物などは有体物である)。個人情報は、人格権の対象であっても財産権そのものではない。
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