物の分類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 15:09 UTC 版)
動産と不動産動産と不動産は物の基本的な分類である。民法は土地及びその定着物を不動産とし(86条1項)、不動産以外の物をすべて動産としている(86条2項)。なお、自動車・船舶・航空機も動産であるが、独自の公示方法があるなど一般の動産とは異なる扱いを受ける。 詳細は「動産」および「不動産」を参照 主物と従物物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする(87条1項)。従物を附属させられた側の物は主物と呼ぶ。従物の処分は主物の処分に従うとされる(同条2項)。 なお、不動産に従として付合させた物の所有権の帰属は添付の問題となる(242条)。 元物と果実物の用法に従って収取される収益や物の使用の対価として受けるべき収益を果実といい、これらの収益を生み出す元となる物を元物という。条文では果実は物であると規定されているが、通説によると法定果実は有体物ではなくむしろ典型的には金銭債権である。 詳細は「果実 (法律用語)」を参照 融通物と不融通物法令等により私法上において取引の客体となることが認められているものを融通物、取引の客体となることが認められていないものを不融通物という。 代替物と不代替物一般の取引において種類・品質・数量のみが問題となり同種の他の物で代えることができるものを代替物、そうでないものを不代替物という。 特定物と不特定物特定の取引において当事者がその個性に着目しており他の物による給付が許されないものを特定物(土地・建物など)、そうでないものを不特定物(新車など)という。代替物・不代替物との違いは、物の性質上の区別ではなく、当事者の意思を重視した区別であることである。 詳細は「特定物債権」を参照 可分物と不可分物性質上、著しい価値の低下を伴わずに分割しうるものを可分物(土地や金銭など)、そうでないものを不可分物(自動車など)という。 消費物と非消費物用法に従った使用が一回限りであるもの(酒など)あるいは主体の変更を生じてしまうもの(金銭など)を消費物、そうでないものを非消費物(土地・建物など)という。 単一物・合成物・集合物それぞれの構成部分が個性を失い単一の形態を構成している物を単一物、それぞれの構成部分に個性は認められるものの全体としては単一の形態をとるものを合成物、経済的にみて単一の物として扱われる物を集合物という。
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