物の分類とは? わかりやすく解説

物の分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 15:09 UTC 版)

物 (法律)」の記事における「物の分類」の解説

動産不動産動産不動産物の基本的な分類である。民法土地及びその定着物不動産とし(861項)、不動産以外の物をすべて動産としている(862項)。なお、自動車・船舶・航空機動産であるが、独自の公示方法があるなど一般動産とは異な扱いを受ける。 詳細は「動産」および「不動産」を参照 主物従物物の所有者が、その物常用供するため、自己の所有する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする(871項)。従物附属させられた側の物は主物と呼ぶ。従物処分主物処分に従うとされる(同条2項)。 なお、不動産に従として付合させた物の所有権の帰属添付問題となる(242条)。 元物果実物の用に従って収取される収益物の使用対価として受けるべき収益果実といい、これらの収益生み出す元となる物を元物という。条文では果実は物であると規定されているが、通説によると法定果実有体物ではなくむしろ典型的に金銭債権である。 詳細は「果実 (法律用語)」を参照 融通物不融通物法令等により私法上において取引客体となることが認められているものを融通物取引客体となることが認められていないものを不融通物という。 代替物不代替物一般取引において種類品質数量のみが問題となり同種の他の物で代えることができるものを代替物そうでないものを不代替物という。 特定物不特定物特定の取引において当事者がその個性着目しており他の物による給付許されないものを特定物土地・建物など)、そうでないものを不特定物新車など)という。代替物不代替物との違いは、物の性質上の区別ではなく当事者意思重視した区別であることである。 詳細は「特定物債権」を参照 可分物不可分物性質上、著し価値低下伴わず分割しうるものを可分物土地金銭など)、そうでないものを不可分物自動車など)という。 消費物と非消費用法従った使用一回限りであるもの(酒など)あるいは主体変更生じてしまうもの(金銭など)を消費物、そうでないものを非消費物(土地・建物など)という。 単一物合成物集合物それぞれの構成部分個性失い単一形態構成している物を単一物それぞれの構成部分個性認められるものの全体として単一形態をとるものを合成物経済的にみて単一の物として扱われる物を集合物という。

※この「物の分類」の解説は、「物 (法律)」の解説の一部です。
「物の分類」を含む「物 (法律)」の記事については、「物 (法律)」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「物の分類」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「物の分類」の関連用語

物の分類のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



物の分類のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの物 (法律) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS