日本での規定
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「国際連合危険物輸送勧告」の記事における「日本での規定」の解説
日本においても、海上輸送や航空輸送においてはこれらの規則に準じた法となっている。一方で、日本では陸上輸送における国際化は遅れていることが知られている。また、消防法における危険物の分類は、国際的な規則との違いが大きいことが知られているが、一部、平成10年の改正で国際的な分類への歩み寄りが見られる。 危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年八月二十日運輸省令第三十号)によれば、下記のように分類され、これがほぼ同等の分類となっている。この分類は消防法の危険物分類と必ずしも一致しないので注意が必要である。危険物船舶運送及び貯蔵規則の二章で危険物を定義している。この「危険物」は航空輸送の危険物と原則的には一致する。そういえるのは、これらの規則はいずれも国連危険物輸送規則に基づいているからである。また、GHSの分類はこれを包含しているといえる。GHSは輸送規則をベースにしてそれを、輸送以外の取扱いのシーンだけでなく、たとえば、労働現場での使用、貯蔵などのシーンでの取扱いシーンを想定しその安全を図るためのものであるからである。これらの分類は、消防法の分類とは必ずしも一致しない。消防法の危険物の分類はその良し悪しにかかわらず国際的には認知されていない恐れがある。 危険物船舶運送および貯蔵規則の二章で定義されている危険物は次の9つである。下記の<>内は対応する国連危険物輸送勧告書(第17版)の英語とその直訳である。 分類1 火薬類
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日本での規定
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質の規定 電波法第28条に「送信設備に使用する電波の周波数の偏差及び幅、高調波の強度等電波の質は、総務省令で定めるところに適合するものでなければならない。」と規定している。これを受けた無線設備規則には、第1章総則第2節電波の質として、第5条から第7条に「周波数の許容偏差」、「占有周波数帯幅の許容値」、「スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値」があり、具体的な値は別表第1号から第3号に規定するものとしている。 広域使用電波という線引き 電波法第103条の2第2項に「広範囲の地域において同一の者により相当数開設される無線局に専ら使用させることを目的として別表第7の上欄に掲げる区域を単位として総務大臣が指定する周波数(6000MHz以下のものに限る。)の電波」と規定している。広域使用電波の指定は、電波法施行規則第51条の9の9に「総務大臣が別に告示により行うものとする。」とされ、この規定に基づき告示される。 この規定は、電波利用料の算定に際し、電波の経済的価値に応じて負担する考え方を導入したもので、携帯電話など特定無線局として包括免許されるものについて適用され、使用する周波数幅に応じて増減される。当初の上限は3000MHz以下であったが後に6000MHz以下となった。 導入の検討時から「広域専用電波」という文言が使用され、電波法改正後でもこの語を使用した記事があるが、これは誤字である。
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