日本での規制
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「ミステリークレイフィッシュ」の記事における「日本での規制」の解説
2006年にザリガニ科(英語版)のアスタクス属全種とウチダザリガニ、アメリカザリガニ科オルコネクテス属(英語版)のラスティークレイフィッシュ(英語版)、ミナミザリガニ科(英語版)ケラクス属(英語版)全種が外来生物法における「特定外来生物」に指定された。これにより、2018年1月時点でザリガニ科、アメリカザリガニ科、ミナミザリガニ科は前述の特定外来生物とニホンザリガニ、アメリカザリガニを除いて「未判定外来生物」とされている。したがって、アメリカザリガニ科であるミステリークレイフィッシュの輸入には環境庁へ届出を提出し審査を受けなければならない。 ペットショップでの販売には購入者に対する説明義務は課されておらず、北海道立総合研究機構網走水産試験場の佐々木潤は、飼育者の多くはミステリークレイフィッシュが生態系に与えうる影響を理解していないのではないかと懸念している。
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日本での規制
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希釈前の高濃度の薬剤(顆粒水和剤・乳剤)については、アセタミプリドとイミダクロプリドが、毒物及び劇物取締法の「医薬用外劇物」に指定されている。
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日本での規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 06:49 UTC 版)
規制薬物取引に関する資金洗浄行為は「麻薬特例法」(平成3年法律第94号)、その他の資金洗浄行為および組織的な資金洗浄行為(不法資金による会社乗っ取り行為など)は、「組織的犯罪処罰法」(平成11年法律第136号)により、それぞれ禁止されている。 2004年には、シティグループ傘下のシティバンク、エヌ・エイ在日支店のプライベートバンキング部門において、融資と債権の違法な抱き合わせ販売や株価操作のための資金提供、組織犯罪関係者の資金洗浄の手助けや匿名口座と知りながら大口顧客の口座開設などを行った不祥事が金融庁に摘発され、拠点の認可取り消しなど、金融庁の厳しい行政処分が行われたと同時に同部門の閉鎖、全面撤退が行われた(シティバンク、エヌ・エイ在日支店に対する行政処分について)。 そこで、2007年1月4日から本人確認法施行令等が一部改正され、現金でのATM振り込み限度額が一回につき10万円に引き下げられ、10万円を超える現金での振込みを行う際には、銀行窓口にて身分証明書を提示することが義務付けられた。 また、2003年に改訂されたFATF「40の勧告」を日本国内において実施することを目的として、2007年4月1日、犯罪収益移転防止法が一部施行された。これにより、従来金融庁に設置されていたFIU(特定金融情報室)が国家公安委員会(警察庁刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官)に移管された。 2007年9月、山口組旧五菱会系の闇金融グループによる資金洗浄で、不正な海外送金を幇助したという容疑者(クレディ・スイス香港支店の元行員)の無罪が確定。犯罪収益の認識を欠いて構成要件に該当しなかったという。 2002年に学校法人帝京大学が、7年間で150億円の裏口入学のための入学前寄付金を集め、そのうちの65億円をグループ内の法人に所得隠ししていた事件がある。巨額の金を手渡しで受け取り銀行へ「預入」、その金を50もの財団等を回して「分別」、さらに財団の福利厚生事業資金と「統合」して洗浄するなど、典型的な資金洗浄の手口を使った日本の大学史上最大級の裏口入学事件。 「帝京大学医学部裏口入学事件」も参照
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