きせい‐やくぶつ【規制薬物】
規制薬物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/23 06:50 UTC 版)
第2次シェンゲン協定の第67条から第76条では、規制薬物の取引について定められている。シェンゲン協定加盟国は麻薬の違法取引を摘発する義務を負っている。また加盟国は規制薬物の違法取引で得られた利益を没収することも定めなければならない。このような薬物の国境を越えた合法的な取引の規制は、国境付近ではなく各国の領内で実施されなければならない。個人は、シェンゲン協定加盟国が許可した内容を示す適切な文書を所持していれば、別のシェンゲン協定加盟国の領内に規制薬物を持ち込むことが認められている。
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