不動産先取特権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 17:34 UTC 版)
以下に掲げる原因より生じた債権を有する者は、特定不動産の先取特権を有する(325条)。 不動産の保存不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用をいう(326条)。 保存行為終了後、ただちに登記をしなければいけない(337条)。 不動産の工事不動産の工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用をいう(327条1項)。 工事によってした不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増加分についてのみ存在する(同条2項)。 工事前に、登記をしなければいけない。新築工事の場合は予算額を記載事項とする(338条)。 不動産の売買不動産の代価とその利息について存在する(328条)。
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