不動産先取特権とは? わかりやすく解説

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不動産先取特権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/26 17:34 UTC 版)

先取特権」の記事における「不動産先取特権」の解説

以下に掲げ原因より生じた債権有する者は、特定不動産先取特権有する325条)。 不動産保存不動産保存のために要した費用又は不動産に関する権利保存承認若しくは実行のために要した費用をいう(326条)。 保存行為終了後、ただちに登記をしなければいけない(337条)。 不動産工事不動産工事設計施工又は監理をする者が債務者不動産に関してした工事費用をいう(3271項)。 工事によってした不動産価格増加現存する場合限り、その増加分についてのみ存在する(同条2項)。 工事前に登記をしなければいけない。新築工事場合予算額を記載事項とする(338条)。 不動産売買不動産代価とその利息について存在する328条)。

※この「不動産先取特権」の解説は、「先取特権」の解説の一部です。
「不動産先取特権」を含む「先取特権」の記事については、「先取特権」の概要を参照ください。

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