不動産取引における表示とは? わかりやすく解説

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不動産取引における表示

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 13:50 UTC 版)

ダイニングキッチン」の記事における「不動産取引における表示」の解説

不動産業界では「不動産表示に関する公正競争規約」(公正取引委員会告示)に則った用語を使わなければならないダイニング・キッチンは同規約第18条1項3号により「台所食堂機能が1室に併存している部屋をいい、住宅マンションにあっては住戸次号において同じ。)の居室寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ形状及び機能有するもの」と定義されている。 リビング・ダイニング・キッチンについては、同規約181項4号により「居間台所食堂機能が1室に併存する部屋をいい、住宅居室寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ形状及び機能有するもの」と定義されている。 なお、従来広さに関する明確な定義がなかったが、不動産公正取引協議会連合会では、2011年11月11日次のように指導基準最低限目安)を定めた居室寝室)数DKLDK1室 4.5畳 8畳 2室以上 6畳以上 10畳以上

※この「不動産取引における表示」の解説は、「ダイニングキッチン」の解説の一部です。
「不動産取引における表示」を含む「ダイニングキッチン」の記事については、「ダイニングキッチン」の概要を参照ください。

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