不動産取引における表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/25 13:50 UTC 版)
「ダイニングキッチン」の記事における「不動産取引における表示」の解説
不動産業界では「不動産の表示に関する公正競争規約」(公正取引委員会告示)に則った用語を使わなければならない。 ダイニング・キッチンは同規約第18条1項3号により「台所と食堂の機能が1室に併存している部屋をいい、住宅(マンションにあっては、住戸。次号において同じ。)の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するもの」と定義されている。 リビング・ダイニング・キッチンについては、同規約18条1項4号により「居間と台所と食堂の機能が1室に併存する部屋をいい、住宅の居室(寝室)数に応じ、その用途に従って使用するために必要な広さ、形状及び機能を有するもの」と定義されている。 なお、従来は広さに関する明確な定義がなかったが、不動産公正取引協議会連合会では、2011年11月11日に次のように指導基準(最低限の目安)を定めた。 居室(寝室)数DKLDK1室 4.5畳 8畳 2室以上 6畳以上 10畳以上
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