民法との関係とは? わかりやすく解説

民法との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 03:54 UTC 版)

製造物責任法」の記事における「民法との関係」の解説

製造物責任法は、製造物欠陥起因する損害賠償請求に関して民法不法行為責任要件一部修正したのである責任要件を「過失」から「欠陥」に修正しているが、損害賠償の他の要件変更していない(6条)。つまり、次のとおりである。 因果関係 民法416条の相当因果関係考え類推適用される。したがって、特別損害は、予見可能な場合のみ損害賠償の範囲含まれることになる。 過失相殺 被害者過失があれば過失相殺されることがある民法722条2項)。 共同不法行為責任 複数責任主体存在する場合には、相互に連帯債務を負う(民法719条)。 慰謝料 精神的損害に対して慰謝料発生する民法710条)。 金銭賠償 損害賠償の方法金銭賠償原則とする(民法722条1項417条)。

※この「民法との関係」の解説は、「製造物責任法」の解説の一部です。
「民法との関係」を含む「製造物責任法」の記事については、「製造物責任法」の概要を参照ください。

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