民法との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 03:54 UTC 版)
製造物責任法は、製造物の欠陥に起因する損害賠償請求に関して、民法の不法行為責任の要件を一部修正したものである。責任要件を「過失」から「欠陥」に修正しているが、損害賠償の他の要件は変更していない(6条)。つまり、次のとおりである。 因果関係 民法416条の相当因果関係の考えが類推適用される。したがって、特別損害は、予見可能な場合のみ損害賠償の範囲に含まれることになる。 過失相殺 被害者に過失があれば過失相殺されることがある(民法722条2項)。 共同不法行為責任 複数の責任主体が存在する場合には、相互に連帯債務を負う(民法719条)。 慰謝料 精神的損害に対しては慰謝料が発生する(民法710条)。 金銭賠償 損害賠償の方法は金銭賠償を原則とする(民法722条1項・417条)。
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