民法における慣習法とは? わかりやすく解説

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民法における慣習法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/25 00:05 UTC 版)

慣習法」の記事における「民法における慣習法」の解説

上記通則3条とは別に民法92条にも慣習効力に関する定めがある。これによると、任意法規当事者異な特約設定することが認められる規定をいう。)と異な慣習がある場合において、法律行為当事者が、この慣習による意思有するものと認められる場合は、慣習による意思の方が優先して適用される法令慣習優先関係について通則3条とは異な規定となっていることから、通則3条民法92条との関係が問題となる。 この点については、通則法施行前の法例2条通則3条に相当)と民法92条との関係につき、法例2条規定する慣習慣習法であるのに対し民法92条に規定する慣習慣習法ではなく法規範性のない事実たる慣習解するのが伝統的な考え方であった。 しかし、この論によれば慣習法の効力法例により任意法規に劣るにもかかわらず法規範性が認められない事実たる慣習は、民法により任意法規優先する効力認められる点が矛盾との指摘がある。そのため、法例規定民法の規定との関係について議論生じたまた、法例にいう慣習民法にいう慣習区別するのは妥当ではないとする見解も強い。 このため法例2条民法92条との関係につき、(a) 法例2条制定法一般に対す慣習地位に関する規定であるのに対し民法92条は私的自治原則(「契約自由の原則」とも言う。)が認められる分野に関する慣習地位に関する規定であり、法例規定の特則であるとする見解(「特別法一般法優先する」という法原則が働く)、(b) 法例2条にいう「法令規定ニ依リテ認メタルモノ」の一つ民法92条であり、法律行為解釈については、当事者反対しない限り慣習優先するとする見解など主張された。 通則法は法例全面改正して成立したが、民法92条との関係に関する解釈問題変更加えるものではないとされている。

※この「民法における慣習法」の解説は、「慣習法」の解説の一部です。
「民法における慣習法」を含む「慣習法」の記事については、「慣習法」の概要を参照ください。

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